宅地内の排水設備のつまり 臭いで困ったとき 修繕や工事をするとき

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ページ番号1018515  掲載日 2021年3月30日

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宅地内の排水設備は、建物や土地の所有者の財産です

排水設備の解説図
排水設備の公私境界の図説(引用:東京都下水道局ホームページ)

宅地内の排水設備(台所や風呂場、トイレなどからの排水管やますで、公共ますまでの区間)は、建物や土地の所有者(以下「お客様」という。)の財産です。新設、増改築や修繕等の工事を行う場合は、お客様が市の指定排水設備工事事業者に依頼していただくことになります。清掃についても、お客様自身で行うか、お客様が業者に依頼していただくことになります。また、かかった費用についてはお客様負担となります。

排水設備の新設、増改築等の工事を行うことができるのは市の指定排水設備工事事業者だけです

下水の排水管などを適正に設置、維持管理するため、資格を持った「排水設備工事責任技術者」が専属している工事店について、武蔵野市が必要な審査を行い、市の指定排水設備工事事業者と定めておりますので、必ず確認して契約するようにしてください。

武蔵野市で指定している排水設備工事事業者の一覧を公開しています。

排水設備の新設、増改築等の工事を行う場合は、市に届出が必要です。

排水設備の新設、増改築の工事を行う場合は、工事着工の7日以上前までに市に計画の届出を行うことが義務付けられています。また、完了時には、工事完了後5日以内に完了の提出が必要です。なお実際の届出は、市の指定排水設備工事事業者が行います。

排水設備のつまり、臭いでお困りのとき

宅地内の排水設備の修繕が必要になった時や、つまりや臭いなどでお困りのときは、お客様が事業者に依頼していただくことになります。

現場の確認だけで作業を行わない場合でも出張費がかかる場合があります。金額については必ず事前に電話にてご確認ください。

トラブルを避けるためにも、事前に工事内容や費用などの見積もりをご確認いただき、お客様ご自身が納得してから、工事を依頼してください。また、複数の事業者に見積もりを取って比較することもご検討ください。

どんな業者に相談したらいい?

排水設備の清掃について、市下水道課では個別の業者の紹介はしておりません。

一般的に、以下のような進め方が考えられます。

  • 家屋の建築時のハウスメーカーや工務店、設備業者に相談する。
  • (マンション等の場合)管理組合に相談する。
  • (賃貸の場合)オーナーに相談する。
  • 市内の指定排水設備工事事業者事業者で構成される武蔵野市管工事業協同組合(電話0422-36-3135)に相談する。

下水道の本管が原因の臭い、つまりについては市にご連絡ください

下水道の本管が原因の臭い、つまりについては、市下水道課までご連絡ください。市で対応いたします。(臭いやつまりがお客様や第三者の行為によるものであると明らかである場合を除く。)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 下水道課施設管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1867 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。