市内に建築物等を建築等するときは雨水排水計画の届出が義務付けられています

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ページ番号1005747  更新日 2024年1月1日

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条例により、雨水排水計画の届出が義務付けられています

雨水排水計画の届出

 武蔵野市では、平成24年10月に「武蔵野市雨水の地下への浸透及び有効利用の推進に関する条例」(通称「雨水利活用条例」)を制定し、令和2年7月に改定しました。

条例の定めにより、市内で以下の行為を行う場合に、「雨水排水計画」を事前に市へ届け出ることが義務づけられています。

  1. 建築物を新築する場合(全て)
  2. 建築物を増築、改築、移転する場合(床面積が10平方メートル以内の場合を除く)
  3. 道路、公園、広場、緑地、駐車場を新設、増設、改修又は改良する場合で、公共機関が行う場合又はまちづくり条例の開発事業である場合

(注意)ただし、既に雨水浸透等対策が実施されて対策量を満たしている場合を除きます。

雨水排水計画は、敷地内にどのくらいの雨水浸透施設を設置できるかを事前に調整したうえで提出するものです。新築または増改築を行う土地所有者のかたは、都市における水環境の改善のために、1つでも多くの浸透施設を設置していただけるようご協力をお願いします。

雨水浸透施設の設置のための助成金

個人が所有する住宅へ雨水浸透施設を設置する場合、設置にかかる費用については助成制度があります。詳しくは下水道課へお問い合わせください。

雨水利活用条例(令和2年7月1日施行)の主な改正点

道路、公園、広場、駐車場にも雨水浸透施設等を設置する旨を明確化することを目的として改正しました。

雨水利活用条例施行規則及び下水道条例施行規則の一部改正(令和6年1月1日施行)の主な改正点

排水設備の新設等(増設または改造も含む)と併せて雨水浸透施設を設置する場合、「雨水排水計画届出書(雨水利活用条例施行規則第1号様式)」と「排水設備新設等計画届出書(下水道条例施行規則(第1号様式))」の両方の提出が必要となっていますが、「排水設備新設等計画届出書」で様式を兼ねることができるように一部改正しました。

雨水浸透施設の設置に関する技術指針が令和2年4月1日から新しくなりました

これまでの「武蔵野市雨水浸透施設及び貯留施設設置技術指針」が「東京都豪雨対策基本方針」で定められている雨水抑制対策量と相違していたため、都の基本方針に準拠したものに改正しました。

技術指針の主な改正点は、添付ファイルをご確認ください。

排水設備の新設、増改築等の工事を行うことができるのは市の指定排水設備工事事業者だけです

住宅や事業所を新築するなど、排水設備(台所や風呂場、トイレなどからの排水管やますで、公共ますまでの区間)を新設、増改築等する場合は、下水道条例の規定により、市が指定した排水設備工事事業者だけが施工することができます。

下水の排水管などを適正に設置、維持管理するため、資格を持った「排水設備工事責任技術者」が専属している工事店について、武蔵野市が必要な審査を行い、市の指定排水設備工事事業者と定めております。都や他の市町村で指定を受けていても、武蔵野市の指定を受けていなければ工事が認められていませんので、市内で排水設備の工事を行う場合は事前に市の指定を受けてください。

武蔵野市で指定している排水設備工事事業者の一覧を公開しています。

排水設備の新設、増改築等の工事を行う場合は、市に届出が必要です。

排水設備の新設、増改築の工事を行う場合は、市の指定排水設備工事事業者から、工事着工の7日以上前までに排水設備新設等計画届出書を提出し、市の承認を得てください。また、完了時には、工事完了後5日以内に排水設備新設等完了(兼公共下水道使用開始・廃止・休止・再開)届出書を提出してください。

関係例規・要綱

雨水利活用条例について

武蔵野市排水設備要綱

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このページに関するお問い合わせ

環境部 下水道課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1868 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。