下水道法に基づく特定施設・除害施設

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ページ番号1030851  更新日 2024年4月1日

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公共下水道使用開始に関する届出

継続して政令で定める量又は水質の下水を公共下水道に排水しようとするとき、又は特定施設の設置者が公共下水道に排水をしようとするときは、あらかじめ市に届出が必要です。

届出名 届出が必要な事業者 用途
(1)公共下水道使用開始(変更)届 1.排除する汚水の量が、最も多い日で50立法メートル以上ある場合

2.公共下水道へ流す汚水の水質が下水排除基準の表の値に1項目でも適合しない場合

のいずれかに該当する事業者

(注意)特定施設・除害施設の設置有無は問わない

公共下水道の使用を開始するとき

公共下水道に排水する水量又は水質を変更するとき

(2)公共下水道使用開始届 上記に該当しない特定施設設置者 公共下水道の使用を開始するとき

受付窓口・提出先
市役所下水道課
受付時間
開庁時間内
郵送での申請
不可
メール・ファクスでの申請
不可

水質管理責任者に関する届出

特定施設を設置して公共下水道を使用する者及び除害施設を設け、又は必要な措置をしている者は、排除を制限される水質の下水を排除しないために必要な業務に従事する水質管理責任者を選任しなければなりません(武蔵野市下水道条例第10条)。また、水質管理責任者を選任又は変更するときには、市に届出が必要です。

用途
(3)水質管理責任者を選任又は変更するとき
申請者
特定施設を設置する者、除害施設を設置する者、下水排除基準を守るために必要な措置をしている者
受付窓口・提出先
市役所下水道課
受付時間
開庁時間内
郵送での申請
メール・ファクスでの申請
不可

下水道法に基づく特定施設に関する届出

下水道法における特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です(下水道法第11条の2第2項)。新設や構造等の変更をする場合や、設置者に異動等があった場合は、市に届出が必要です。

用途
(4)下水道法による特定施設を設置、使用又は構造等を変更するとき

(5)特定施設の新設又は変更が完了したとき

(6)特定施設の氏名(名称、住所、所在地)を変更するとき

(7)特定施設の所有権又は使用の権利を承継したとき

(8)特定施設の廃止したとき

申請者
特定施設を設置する者
受付窓口・提出先
市役所下水道課
受付時間
開庁時間内
郵送での申請
(4)不可

(5)~(8)可

メール・ファクスでの申請
不可

(注意)令和3年4月30日に武蔵野市下水道条例施行規則の一部が改正され、関連する様式も改正されました。

 主な変更点は押印の廃止です。詳細は添付の様式をご確認ください。

 なお、現存する旧様式は修正を加え使用することができます。

下水道法に基づく除害施設の設置に関する届出

特定施設の該当の有無にかかわらず、政令や下水道条例で定められた基準に適合しない排水を公共下水道に流そうとする場合は、除害施設を設け、又は必要な措置をして、基準に適合する水質の下水にして排水しなければなりません(武蔵野市下水道条例第14条)。除害施設の新設や使用の変更をする場合や、設置者に異動等があった場合は、市に届出が必要です。

特定事業場に除害施設を設置する場合についても、特定施設の届出に加えて、除害施設の届出が必要です。なお、特定事業場とは、下水道法における特定施設を設置する工場又は事業場のことを指します。

用途
(9)下水道法による除害施設を設置するとき

(10)除害施設の新設又は変更が完了したとき ((5)と同一)

(11)除害施設を使用する者の氏名等を変更するとき

(12)除害施設の所有権又は使用の権利を承継したとき

(13)除害施設の廃止又は休止をしたとき

申請者
除害施設を設置する者
受付窓口・提出先
市役所下水道課
受付時間
開庁時間内
郵送での申請
(9)不可

(10)~(13)可

メール・ファクスでの申請
不可

(注意)令和3年4月30日に武蔵野市下水道条例施行規則の一部が改正され、関連する様式も改正されました。

 主な変更点は押印の廃止です。詳細は添付の様式をご確認ください。

 なお、現存する旧様式は修正を加え使用することができます。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 下水道課施設管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1867 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。