雨水利活用条例に基づく届出(雨水排水計画届出書など)

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ページ番号1015414  更新日 2024年1月1日

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雨水利活用条例に基づく届出

「武蔵野市雨水の地下への浸透及び有効利用の推進に関する条例」(通称「雨水利活用条例」)に基づく届出のための様式です。

条例の定めにより、建築物の建築等(新築、増築、改築または移転)をする場合のほか、道路や公園等を新設等(増設、改修または改良も含む)する場合、「雨水排水計画」を事前に市へ届け出ることが義務づけられています。

雨水排水計画届出書について

届出の対象

(1)市内で建築物を新築、増築、改築または移転するとき

(2)市内で道路、公園、広場、緑地、駐車場を新設、増設、改修または改良するとき

(注意)建築物を増築し、改築しまたは移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は対象外

届出の契機

(1)建築確認申請の後

(2)下水道課との協議後

受付窓口・提出先
市役所下水道課
受付時間
開庁時間内
郵送・ファクス・メールでの届出

不可

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

環境部 下水道課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1868 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。