雨水利活用条例に基づく届出(雨水排水計画届出書など)

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ページ番号1015414  更新日 2022年4月13日

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雨水利活用条例に基づく届出

「武蔵野市雨水の地下への浸透及び有効利用の推進に関する条例」(通称「雨水利活用条例」)に基づく届出のための様式です。

条例の定めにより、建物の新築や増改築をする場合のほか、道路や公園等を新設や改修する場合、「雨水排水計画」を事前に市へ届け出ることが義務づけられています。

雨水排水計画届出書について

届出が必要なとき
  1. 市内で建物を新築または増改築するとき
  2. 市内で道路、公園、広場、緑地、駐車場を新設、増設、改修または改良するとき
届出のタイミング
  1. 建物については、建築確認申請の後(市の指定排水設備工事事業者から、排水設備新設等計画届出書も提出してください。)
  2. 道路等については、協議後(詳細は下水道課へお問い合わせください)
受付窓口・提出先
市役所下水道課
受付時間
開庁時間内
郵送・ファクス・メールでの届出
不可

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

環境部 下水道課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1868 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。