雨水利活用条例に基づく届出(雨水排水計画届出書など)
雨水利活用条例に基づく届出
「武蔵野市雨水の地下への浸透及び有効利用の推進に関する条例」(通称「雨水利活用条例」)に基づく届出のための様式です。
条例の定めにより、建物の新築や増改築をする場合のほか、道路や公園等を新設や改修する場合、「雨水排水計画」を事前に市へ届け出ることが義務づけられています。
雨水排水計画届出書について
- 届出が必要なとき
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- 市内で建物を新築または増改築するとき
- 市内で道路、公園、広場、緑地、駐車場を新設、増設、改修または改良するとき
- 届出のタイミング
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- 建物については、建築確認申請の後(市の指定排水設備工事事業者から、排水設備新設等計画届出書も提出してください。)
- 道路等については、協議後(詳細は下水道課へお問い合わせください)
- 受付窓口・提出先
- 市役所下水道課
- 受付時間
- 開庁時間内
- 郵送・ファクス・メールでの届出
- 不可
添付ファイル
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第1号様式 雨水排水計画届出書 (PDF 122.9KB)
(第3条関係)令和2年7月1日から適用
建築確認申請後(道路等の場合は協議後)速やかに提出してください。 -
第2号様式 雨水排水計画変更届出書 (PDF 123.1KB)
(第4条関係)令和2年7月1日から適用
雨水排水計画の内容に変更が生じた場合に速やかに提出してください。 -
第3号様式 雨水排水計画(廃止・中止・再開)届出書 (PDF 116.9KB)
(第5条関係)令和2年7月1日から適用
雨水排水計画の建築等の廃止が決定した場合速やかに提出してください。 -
第4条関係 雨水排水計画に係る届出に基づく地位承継届出書 (PDF 118.7KB)
(第6条関係)令和2年7月1日から適用
雨水排水計画の地位の承継が生じた場合に速やかに提出してください。 -
第5号様式 雨水排水計画に係る工事完了届出書 (PDF 126.9KB)
(第7条関係)令和2年7月1日から適用
工事完了後5日以内に提出してください。なお、武蔵野市下水道条例施行規則に定める「排水設備新設等完了(兼公共下水道使用開始・廃止・休止・再開)届出書」を提出する場合は、この届出は不要です。 -
雨水浸透施設等計算シート (PDF 313.5KB)
武蔵野市雨水浸透施設等設置技術指針 第7条関連
このシートを使用して対策量の計算を行ってください。
第1号様式、第2号様式、第3号様式の届出書に添付してください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 下水道課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1868 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。