排水設備
排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)をするとき
- 用途
- (1)排水設備の新設等をするとき(記入例のみ)
(2)排水設備の新設等の工事が完了したとき、公共下水道の使用を開始等しようとするとき
(3)排水設備の新設等の計画を変更または中止するとき
(4)排水設備の工事期間を延長する必要があるとき
- 申請者
- 武蔵野市指定排水設備工事事業者
- 受付窓口・提出先
- 市役所下水道課
- 受付時間
- (1)、(3)開庁日の午前中
(2)、(4)開庁時間内
- 郵送・ファクス・メールでの申請
- 不可
-
(1)【記入例】排水設備新設等計画届出書、承認通知書(第1号、3号様式) (PDF 386.9KB)
排水設備の新設等をする場合、着工の7日前までに、実際に排水設備の工事を施工する市の指定排水設備工事事業者が届出してください。白紙の用紙(複写式)は下水道課窓口で配布しています。 -
(2)-1 排水設備新設等完了(兼公共下水道使用開始・廃止・休止・再開)届出書(第10号様式) (PDF 117.7KB)
排水設備の新設等の工事が完了したときは、必要事項を記入し、自主検査終了届出書(第11号様式)とともに、5日以内に届出してください。記載方法は記入例を参照してください。(指定排水設備工事事業者用) - (2)-2 自主検査終了届出書(第11号様式) (PDF 81.6KB)
- (2)-1【記入例】排水設備新設等完了(兼公共下水道使用開始・廃止・休止・再開)届出書(第10号様式) (PDF 176.6KB)
- (2)-2【記入例】自主検査終了届出書(第11号様式) (PDF 122.3KB)
- (3) 排水設備新設等計画変更中止届出書(第2号様式) (PDF 76.4KB)
- (4) 排水設備設置期間延長申請書(第4号様式) (PDF 52.0KB)
「武蔵野市排水設備要綱」の全部改正及び関連要綱の改正について
令和4年4月1日に、「武蔵野市排水設備要綱」を全部改正し、あわせて関連する要綱を一部改正いたしました。
主な改正事項は以下のとおりです。
- 屋外排水設備のうち、合流地域の汚水管の配管径に関する規定を都要綱に準じ修正。
- 合流地域内で宅地内を分流化する場合は、合流地点までは分流地域の基準に従うことを追記。
- 雨水利活用条例に基づく対策を行った場合、配管径の考え方を緩和。
- ディスポーザー、ポンプ施設、床下集合排水配管システムの設置について追記。
- 第2章に記載していた公共ます新設等工事承認申請書及び承認工事申請書の届出についての詳細な記載を削除し、関連する要綱に記載。(詳細は関連情報リンク「自費工事(公共ます・承認工事)」よりご確認ください。)
- 第6章「公共下水道施設技術基準」を「武蔵野市公共下水道の施設に関する技術基準」として別途基準化し、排水設備要綱からは削除。 他
また、今回の全部改正に伴い「排水設備要綱解説版」を新たに作成しましたので、ご確認ください。
ご不明な点は下水道課施設管理係までお問い合わせ下さい。
- 武蔵野市排水設備要綱(外部リンク)
- 武蔵野市排水設備要綱解説版(令和6年1月1日更新) (PDF 2.8MB)
- 武蔵野市公共下水道の施設に関する技術基準(令和4年4月1日施行) (PDF 653.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 下水道課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1868 ファクス番号:0422-51-9197
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