排水設備

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ページ番号1015410  更新日 2024年2月9日

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排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)をするとき

用途
(1)排水設備の新設等をするとき(記入例のみ)

(2)排水設備の新設等の工事が完了したとき、公共下水道の使用を開始等しようとするとき

(3)排水設備の新設等の計画を変更または中止するとき

(4)排水設備の工事期間を延長する必要があるとき

申請者
武蔵野市指定排水設備工事事業者
受付窓口・提出先
市役所下水道課
受付時間
(1)、(3)開庁日の午前中

(2)、(4)開庁時間内

郵送・ファクス・メールでの申請
不可

「武蔵野市排水設備要綱」の全部改正及び関連要綱の改正について

令和4年4月1日に、「武蔵野市排水設備要綱」を全部改正し、あわせて関連する要綱を一部改正いたしました。

主な改正事項は以下のとおりです。

  • 屋外排水設備のうち、合流地域の汚水管の配管径に関する規定を都要綱に準じ修正。
  • 合流地域内で宅地内を分流化する場合は、合流地点までは分流地域の基準に従うことを追記。
  • 雨水利活用条例に基づく対策を行った場合、配管径の考え方を緩和。
  • ディスポーザー、ポンプ施設、床下集合排水配管システムの設置について追記。
  • 第2章に記載していた公共ます新設等工事承認申請書及び承認工事申請書の届出についての詳細な記載を削除し、関連する要綱に記載。(詳細は関連情報リンク「自費工事(公共ます・承認工事)」よりご確認ください。)
  • 第6章「公共下水道施設技術基準」を「武蔵野市公共下水道の施設に関する技術基準」として別途基準化し、排水設備要綱からは削除。 他

また、今回の全部改正に伴い「排水設備要綱解説版」を新たに作成しましたので、ご確認ください。

ご不明な点は下水道課施設管理係までお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 下水道課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1868 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。