ディスポーザ排水処理システムの使用について

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ページ番号1005750  更新日 2023年8月22日

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武蔵野市内では、日本下水道協会が作成した性能基準(平成25年3月)による製品認証を受けたディスポーザ排水処理システムのみ設置することができ、ディスポーザ単体での設置は認められていません。

武蔵野市内に設置できるディスポーザ排水処理システムについて

ディスポーザ排水処理システムとは

ディスポーザで破砕した生ごみを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流すもので、生物処理タイプと機械処理タイプがあります。

生物処理タイプ

台所の流し等に設置したディスポーザ(生ごみ粉砕機)から専用排水管で処理槽に導き、浄化槽のように微生物の働きで汚れを分解処理し、環境に与える負荷が少なくなった排水を下水道へ流します。浄化槽と同様に定期的な汚泥の引き抜きが必要です。

機械処理タイプ

機械的な装置によって固形分と液体分を分離し、液体を下水道に流します。固形分は乾燥等により減容されたものを、使用者が定期的にごみ等として処分します。

武蔵野市内で設置できるディスポーザ排水処理システム

公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」による規格適合評価及び製品認証を受けたものに限ります。規格適合評価及び製品認証を受けた「ディスポーザ排水処理システム」には、公益社団法人日本下水道協会が定める認証マークが表示されています。

その他のディスポーザについては、武蔵野市排水処理システム取扱要綱に基づき、設置ができません。

ディスポーザ排水処理システムの使用は、届出が必要です

ディスポーザ排水処理システムを設置する場合は、下水道法第10条第3項に適合する排水設備として市下水道条例第5条、同施行規則第4条に基づく「排水設備新設等計画届出書」の届出と同時に以下の書類を提出してください。

  1. ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書
  2. 認定書(写)又は適合評価書(写)
  3. 機器の構造、性能を示した仕様書
  4. 処理槽汚泥引抜等の維持管理が適切に行われていること を確認できる書類(維持管理業務委託契約確約書等)の写し
  5. 使用者継承確約書
  6. その他必要な書類(「ディスポーザ排水処理システム等」の設置取扱要綱参照)

(注意)令和3年5月1日より、押印の廃止に伴い様式が変更となりました。なお、現存する旧様式は修正を加え使用することができます。

排水処理システムのない「単体ディスポーザ」の設置は認められていません

ディスポーザ(生ごみ粉砕機)を単体で使用すると、以下のような問題が発生します。

  1. 通常の汚水のほかに、生ごみ等が流入するため、下水道施設の処理能力を超えてしまう。
  2. 下水管(公共下水道、排水設備)の詰まりや滞留物の腐敗による悪臭の原因となる。
  3. 河川等の水質汚染の一因になる。

設置の認められていないディスポーザは使用の自粛をお願いします

公益社団法人日本下水道協会の製品認証を受けていないディスポーザが既に設置されている場合は、使用することで上記のような問題が生じるため、武蔵野市排水設備要綱に基づき、使用の自粛をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 下水道課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1868 ファクス番号:0422-51-9197
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