【手続】武蔵野市指定排水設備工事事業者の登録を受けるには

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ページ番号1005767  更新日 2025年4月1日

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新規指定・更新を申請される方

申請にあたって

排水設備新設等の工事は市長の指定を受けた排水設備工事事業者にのみ許可されています

武蔵野市の区域内における排水設備の新設等の工事は、市長の指定を受けた武蔵野市指定排水設備工事事業者でなければ施行してはならないと定めています。(市下水道条例第7条)

指定を受けていない者が工事を行った場合や、指定を受けていても必要な届出を行わずに工事を行った場合は、事業者だけではなく、お客様に対しても罰則が適用される場合があります。(市下水道条例第30条、第32条)
また、名義貸しや、工事の全部または大部分を一括して第三者に請け負わせることも罰則の対象となりますので、絶対に行わないようにしてください。(市下水道条例第7条の5、市下水道条例第30条、市指定排水設備工事事業者規則第5条)

指定申請は余裕をもってお願いします

申請書類を提出してから指定までに2週間以上かかる場合もありますので、工事を受注する可能性がある場合は、余裕をもって指定の申請を行うようお願いいたします。

当市への責任技術者の再申請は不要です

東京都下水道局長の登録を受けている者については、排水設備責任技術資格者証の提出をもって、市長の登録を受けた排水設備責任技術者とみなしていますので、東京都への登録に加えて、下水道課に申請する必要はありません。

一定の条件を満たせば責任技術者の兼任が可能です

従前は排水設備工事責任技術者を事業所ごとに専任させることとしていましたが、東京都の区域内に事業所があり複数事業所を有する事業者の場合、事業所から選任する責任技術者を複数事業所と兼任させることができるようになりました。

図 「専任」から「選任」への見直しの概略

指定有効期間満了の2カ月前に更新申請が必要です

指定の有効期間は、指定を受けた日から4年を経過した日の属する年度の最終日まです。引続きの指定を受ける場合は、期間満了の2カ月前までに申請すれば更新が可能です。

申請に必要な書類

武蔵野市指定排水設備工事業者の新規指定、更新を申請する場合は、以下の書類を下水道課窓口で提出してください。

  1. 武蔵野市指定排水設備工事事業者(指定・更新)申請書(第1号様式)
  2. 住民票(個人の場合のみ)
  3. 商業登記事項証明書(法人の場合のみ)
  4. 主たる都内の事業所の建物の登記事項証明書又は建物賃貸借契約書の写し
  5. 選任する排水設備工事責任技術者の常用の雇用関係等を証明する書類(注意)
  6. 選任する排水設備工事責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し
  7. 主たる都内の事業所の付近見取図、平面図及び写真
  8. 武蔵野市下水道条例第8条第1項に規定する手数料を納入したことがわかる書類

注「常用の雇用関係等を証明する書類」は、次の書類のうち、いずれか1つを提出してください。

  • 資格確認書又は資格情報のお知らせ(資格情報通知書)(国民健康保険資格確認書及び資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を除く。)の写し (商号の記載があるものに限り可)
  • 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写しの両方
  • 住民税特別徴収税額の決定通知(特別徴収義務者用)の写し
  • 直近の確定申告書Bの写し又は所得税青色申告決算書の写し
  • 「従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿の写し」かつ「所得税納付額領収書の写し」
  • 事業開始等申告書(個人事業税)の写し又は個人事業の開廃業等届出書の写し

申請様式は次のリンク先よりダウンロードできます。

申請手数料

次の手数料を市指定の納付書で収めていただく必要があります。

  • 新規指定の申請:1件につき10,000円
  • 更新の申請:1件につき5,000円

申請内容に変更がある方

新規指定申請、更新申請の内容に変更があったときは、「武蔵野市指定排水設備工事事業者異動届(第5号様式)」と必要書類を添えて届出が必要です。必要書類は関連情報リンク先の記載例及び記載上の注意点からご確認いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 下水道課施設管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1867 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。