武蔵野市指定排水設備工事事業者の登録について

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ページ番号1005767  更新日 2023年8月16日

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排水設備新設等の工事は市指定排水設備工事事業者にのみ許可されています

武蔵野市では、市下水道条例(第7条)により、排水設備の新設等の工事は、市長の指定を受けた武蔵野市指定排水設備工事事業者でなければ施行してはならないと定めています。

指定を受けていない者が工事を行った場合や、指定を受けていても必要な届出を行わずに工事を行った場合は、事業者だけではなく、お客様に対しても罰則が適用される場合があります。(市下水道条例第30条、第32条)
また、名義貸しや、工事の全部または大部分を一括して第三者に請け負わせることも罰則の対象となりますので、絶対に行わないようにしてください。(市下水道条例第7条の5、市下水道条例第30条、市指定排水設備工事事業者規則第5条)

指定申請は余裕をもってお願いします

申請書類を提出してから指定までに2週間以上かかる場合もありますので、工事を受注する可能性がある場合は、余裕をもって指定の申請を行うようお願いいたします。

指定に関する条例上の規定は以下の通りです。(市下水道条例第7条の3)

指定基準

次のうちすべてに該当すること。

  1. 都の区域内に事業所があること。
  2. 専任の責任技術者を事業所ごとに1人以上置くこと。

次のうち、いずれにも該当しないこと。(法人の場合は、代表者がいずれにも該当しないこと。)

  1. 精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと市長が認める者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 条例第5条第1項の規定による「排水設備新設等計画届出書」を市に届出せずに排水設備の新設等の工事を施行した者であって、当該事実のあった日から2年を経過しない者
  4. 条例第7条の6の規定により指定を取り消されてから2年を経過しない者
  5. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があると市長が認める者

なお、3または4に該当する法人の代表者であった者は、その期間中は個人又は法人の代表者として、指定工事事業者の指定を受けることができません。(該当法人が解散した場合も、存続したものとみなして期間が計算されます。)

指定の期間は最長5年間です。有効期間満了の際は、申請により更新が可能です。

新規指定、更新の申請に必要な書類

新規で武蔵野市の指定工事事業者になるための申請をする場合には、以下の書類を下水道課窓口で提出してください。(郵送、メール、ファクスでは受け付けていません。)

  1. 指定工事事業者指定申請書(第1号様式)
  2. 誓約書(法人の場合は代表者について記入してください。)(第2号様式)
  3. (個人の場合)住民票の写し
  4. (法人の場合)法人登記の商業登記事項証明書(謄本)
  5. 不動産の登記事項証明書(謄本)、または、建物賃貸借契約書のコピー
  6. 事業所の平面図(事業所内の机などの配置がわかるもの)、写真(看板などの外観及び事業所、倉庫内部)及び付近見取図(第4号様式)
  7. 専任責任技術者名簿(第3号様式)
  8. 専任する責任技術者の排水設備工事責任技術資格者証
  9. 専任を確認できる書類(雇用関係等を証するもの。詳細は以下の記載を参照してください。)

更新申請の場合も必要な添付書類は同じです。有効期間満了の3カ月前までに封書にて更新のご案内をいたします。更新される場合は、期間満了の2カ月前までに申請してください。

各種申請書の様式は以下のリンク先からダウンロードできます。申請方法に関してご不明な点は、下水道課までお問い合わせ下さい。

専任を確認できる書類(雇用関係を証するもの)について

提出書類のうち、「専任を確認できる書類(雇用関係等を証するもの)」は、次の(1)~(6)に掲げる書類のうち、いずれか1つを提出してください。

(1) 組合健保又は政府管掌健保被保険者証(国民健康保険証を除く。)の写し

(2) 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写しの両方

(3) 住民税特別徴収税額の決定通知(特別徴収義務者用)の写し

(4) 直近の確定申告書Bの写し又は所得税青色申告決算書の写し

(5) 次のア、イの両方

  • ア 従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿の写し
  • イ 所得税納付額領収書の写し

(6) (1)から(5)までに掲げるもののいずれも添付できないときにあっては、事業開始等申告書(個人事業税)の写し又は個人事業の開廃業等届出書の写し

申請手数料

指定工事事業者関係の申請には、市下水道条例第8条に基づき、手数料を収めていただく必要があります。

  1. 指定工事事業者の指定の申請:1件につき10,000円
  2. 指定工事事業者の指定の更新の申請:1件につき5,000円
  3. 工事事業者証の再交付の申請:1件につき1,000円
  4. 排水設備工事責任技術者の登録の申請:1件につき3,000円
  5. 排水設備工事責任技術者の登録の更新の申請:1件につき2,000円

排水設備工事責任技術者の登録について

排水設備工事責任技術者については、東京都下水道局長の登録を受けている者については、責任技術資格者証の提示をもって責任技術者登録申請書を提出したものとみなすことができます。また、責任技術資格者証への武蔵野市で登録をした旨の記載を省略することができます。(武蔵野市指定排水設備工事事業者規則第8条第4項及び第9条第1項)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 下水道課施設管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1867 ファクス番号:0422-51-9197
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