2カ月間 下水道の基本使用料を無償とします
継続的な物価高騰に対する市独自の支援策として、臨時的に下水道の基本使用料を2カ月間無償とします。
対象
すべての下水道使用者(事業者を含む)
期間
令和7年12月又は令和8年1月検針分の基本使用料を無償とします
地区 | 基本使用料無償期間 |
---|---|
吉祥寺東町、吉祥寺南町、御殿山、 吉祥寺本町、吉祥寺北町、中町 |
11月及び12月 (12月検針分) |
西久保、緑町、八幡町、関前、境、境南町、桜堤 |
12月及び令和8年1月 (1月検針分) |
(注意)
検針は2カ月に1度行っています。
地区によって、検針のタイミングが異なります。(偶数月又は奇数月)
無償となる期間も、検針のタイミングによるため、地区によって異なります。
無償となる金額
基本使用料509円/月×2カ月=1018円(税抜)
浴場は基本使用料150円/月×2カ月=300円(税抜)
(注意)すでに減免済みの世帯は対象外です
よくある質問
Q:対象期間はいつですか。申込は必要ですか。
A:検針票の検針日が12月1日から1月31日までのいずれかの日となっているものが無償対象となります。
申込は不要です。
Q:法人も対象になりますか。
A:事業者を含むすべての下水道使用者が対象となります。
Q:下水道使用料が家賃等に含まれていますが、無償の対象になりますか。
A 下水道使用料が家賃等に含まれている集合住宅における本措置の取り扱いについては、入居されている方と契約者である管理会社等との間で、ご確認ください。
Q:対象期間中に解約や新規契約を行った場合どうなりますか。
A 対象期間内であれば、無償の対象となります。(使用中止日や使用開始日によっては、対象外となることがあります。)
Q:水道料金も無償になりますか。
A 水道料金は通常通りの請求となります。
(注意)水道料金の無償化は、令和7年9月分または10月分の検針までです。水道料金の無償化については以下のリンクをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境部 下水道課総務係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1914 ファクス番号:0422-51-9197
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