事業所用家屋の貸付等申告書
- 用途
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- 貸しビル等の事業所用家屋を事業所税の納税義務者に貸付けたとき
- 既に申告した事業所用家屋の入居者若しくは事業所床面積等に異動が生じたとき
- 申告期限
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- 新たに貸付けを行うこととなった日から2カ月以内
- 申告事項に異動を生じた場合には、異動が生じた日から1カ月以内
- 申告が必要なかた
- 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸付けているかた
- 受付窓口
- 市役所資産税課
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時まで
- 郵送での申告
- 可
- ファクスでの申告
- 不可
- メールでの申告
- 不可
- 電子申告
- 可
申請書
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。