未登記家屋所有者変更届

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ページ番号1003733  更新日 2020年9月8日

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相続・売買・贈与等により、登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が変更された場合は、市役所へ所有者変更届を提出してください。

用途
未登記家屋の所有者を変更するとき
手続きに必要なもの
  • 所有者変更届
  • 添付書類 (下記参照)
添付書類
  1. 相続の場合
    • 相続を証する書面(例・・・遺産分割協議書。
      遺産分割協議書がない場合には戸籍・除籍謄本など
      相続人であることを証する書類と、相続人全員の同意書)
    • 印鑑証明書(協議書や同意書に押印した者全員)
  2. 相続以外の場合
    • 契約書などの写し
    • 印鑑証明書(協議書や同意書に押印した者全員)
受付窓口
市役所資産税課家屋係
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
郵送での申請

〒180-8777 武蔵野市役所資産税課家屋係
(ただし、必要書類に不備があった場合、受理できないことがあります。)
ファクスでの申請
不可
メールでの申請
不可

申請書

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。