未登記家屋所有者変更届
相続・売買・贈与等により、登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が変更された場合は、市役所へ所有者変更届を提出してください。
- 用途
- 未登記家屋の所有者を変更するとき
- 手続きに必要なもの
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- 所有者変更届
- 添付書類 (下記参照)
- 添付書類
-
- 相続の場合
- 相続を証する書面(例・・・遺産分割協議書。
遺産分割協議書がない場合には戸籍・除籍謄本など
相続人であることを証する書類と、相続人全員の同意書) - 印鑑証明書(協議書や同意書に押印した者全員)
- 相続を証する書面(例・・・遺産分割協議書。
- 相続以外の場合
- 契約書などの写し
- 印鑑証明書(協議書や同意書に押印した者全員)
- 相続の場合
- 受付窓口
- 市役所資産税課家屋係
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時まで
- 郵送での申請
- 可
〒180-8777 武蔵野市役所資産税課家屋係
(ただし、必要書類に不備があった場合、受理できないことがあります。) - ファクスでの申請
- 不可
- メールでの申請
- 不可
申請書
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。