相続人代表者届

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ページ番号1003731  掲載日 2021年4月1日

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プリントアウトした用紙に必要事項をご記入の上、郵送していただくか窓口までお越しください。

用途
固定資産について相続登記をするまでの間、一時的に相続人代表者を届け出るとき
申請できるかた
武蔵野市内に固定資産を所有しているかた
手続きに必要なもの
相続人の申請・整理番号
受付窓口
市役所資産税課
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
郵送での申請

〒180-8777 武蔵野市役所財務部資産税課
(注意)郵便番号の記載があれば、市役所の住所(武蔵野市緑町2-2-28)の記載は不要です。
ファクスでの申請
不可
メールでの申請
不可

申請書

土地・家屋の所有者が死亡した後、相続登記が完了するまでは、相続人全員が連帯して納税義務者となり納付していただくことになります。

そのため、相続人を代表して納税通知書を受領し納付していただく方(相続人代表者)の指定が必要になりますので「相続人代表者届」を提出してください。翌年度から相続人代表者の方へ納税通知書を送付いたします。この届出書は固定資産税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するような書面ではありません。

なお、届出書を提出した後に相続登記を行った場合は登記を優先します。ただし、1月2日以降にされた登記についての所有者名変更は、新しいお名前で1月1日を経過した翌年度からとなります。また、未登記の家屋がある場合は「所有者変更届」を提出してください。口座振替により納税されている場合は、別に指定口座の変更手続きが必要となることがあります。

「所有者変更届」については、資産税課家屋係(電話番号:0422-60-1825)にお問い合わせください。口座振替の手続きについては、納税課管理係(電話番号:0422-60-1827)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課土地償却資産係(土地)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1826 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。