介護保険制度 負担限度額認定証
要介護認定を受けて介護保険施設(短期入所を含む)に入所・入院しており、利用者負担段階第1段階から第3段階(2)までに該当するかたは、申請により1日あたりの居住費・食費に自己負担の上限額(負担限度額)が設けられます。
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
- 短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
対象となるかた
次の1から3のすべての要件を満たす方
- 住民税非課税世帯のかた
- 世帯を別にしている配偶者がいるかたは配偶者が住民税非課税(注意1)
- 預貯金や有価証券等の合計金額が、下記表の「預貯金等上限額」以下(注意2)
| 負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年金収入等 (注意3) |
生活保護受給者等 (注意4) |
80万9,000円 以下(注意5) |
80万9,000円超120万円以下 (注意5) |
120万円超 | 認定要件を満たさない方 (申請は不要です。) |
| 預貯金等 上限額(単身) |
1,000万円 | 650万円 | 550万円 | 500万円 | 認定要件を満たさない方 (申請は不要です。) |
| 預貯金等 上限額(夫婦) |
2,000万円 | 1,650万円 | 1,550万円 | 1,500万円 |
認定要件を満たさない方 |
(注意1)配偶者は、住民票上別の世帯に属する配偶者、内縁関係の者も含みます。
(注意2)2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、負担段階に関わらず、単身1000万円、夫婦2000万円以下。
(注意3)「年金収入額」と「合計所得金額」の合計から「公的年金等に係る雑所得金額」を除いた金額。また、年金収入には非課税年金(遺族年金及び障害年金)を含みます。また、「合計所得金額」とは収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額。ただし介護保険では、合計所得金額から「分離課税所得に係る長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額」を差し引いた後の金額を用います。また、平成30年度税制改正の影響が生じないよう、給与所得金額から10万円を限度とした控除を行っています。
(注意4)生活保護受給者の方・老齢福祉年金受給者の方が第1段階となります。生活保護受給者の方に預貯金等上限額の要件はございません。
(注意5)令和8年8月1日以降、80万9,000円が82万6,500円に変更となります。(予定)
居住費・食費の負担限度額(日額)
【 】内は令和8年8月1日以降の金額
| 負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 基準費用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居住費 多床室1 (特養等) |
0円 | 430円 | 430円 | 430円 【530円】 |
915円 |
| 居住費 多床室2(注意6) (老健・医療院) |
0円 | 430円 | 430円 | 430円 【530円】 |
697円 |
| 居住費 多床室3(注意7) (老健・医療院等) |
0円 | 430円 | 430円 | 430円 | 437円 |
| 居住費 従来型個室 (特養等) |
380円 | 480円 | 880円 | 880円 【980円】 |
1,231円 |
| 居住費 従来型個室 (老健・医療院等) |
550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 【1,470円】 |
1,728円 |
| 居住費 ユニット型 個室的多床室 |
550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 【1,470円】 |
1,728円 |
| 居住費 ユニット型個室 |
880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 【1,470円】 |
2,066円 |
| 食費 入所 |
300円 | 390円 | 650円 【680円】 |
1,360円 【1,420円】 |
1,445円 【1,545円】 |
| 食費 ショートステイ |
300円 | 600円 | 1,000円 【1,030円】 |
1,300円 【1,360円】 |
1,445円 【1,545円】 |
(注意6)多床室2:老健・医療院で室料を徴収する場合
(注意7)多床室3:老健・医療院等で室料を徴収しない場合
預貯金等の種類と添付書類について
預貯金等の種類と添付書類について
| 預貯金に含まれるもの | 確認方法(添付書類) |
|---|---|
| 預貯金(普通・定期) | 通帳の写し:申請日直近2カ月前までの期間に記帳したもので、それぞれ、次のことが分かるページ
|
| 有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
| 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
| 投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
| タンス預金 | (自己申告) |
注意
(注意)預貯金等に含まれないもの
生命保険・自動車・腕時計・宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属・絵画・骨董品・家財など
(注意)預貯金等から差し引かれるもの
負債(借入金・住宅ローン)借用証書等で確認します。
(注意)生活保護を受給しているかたは、預貯金等が確認できる書類の提出は必要ありません。
住民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について
住民税課税世帯のかたは負担限度額認定の対象外ですが、ご夫婦のうち一方が施設に入所し、残された配偶者の在宅での生計が困難になる場合は、第3段階(2)の食費・居住費の減額を受けることができます。申請については高齢者支援課までご相談ください。なお、減額を受けるには、次のすべての要件を満たすことが必要です。
- 2人以上の世帯のかた(別世帯の配偶者がいる場合は数に加える)
- 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
- 全ての世帯員及び配偶者の年間収入の合計から、施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が80万9,000円以下
- 全ての世帯員及び配偶者の現金・預貯金等(有価証券、債券等も含む)の合計額が450万円以下
- 全ての世帯員及び配偶者が居住するための家屋その他日常生活のために必要な資産以外の資産を有していない
- 全ての世帯員及び配偶者が介護保険料を滞納していない
(注意)施設入所により世帯が分かれた場合は入所前の世帯で判定
関連情報リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















