介護保険制度 在宅サービスを利用する場合

このページの情報をツイッターでツイートできます

ページ番号1006357  更新日 2018年8月23日

印刷 大きな文字で印刷

在宅でサービスを受ける場合は原則としてケアプランの作成が必要です。

1 ケアプランの作成を依頼

要介護認定を受けた場合

居宅介護支援事業者を選んでください。事業所に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼します。

要支援認定を受けた場合

地域包括支援センター(基幹型)と契約し、介護予防ケアプランの作成を依頼します(居宅介護支援事業所へケアプランの作成を委託する場合があります)。

2 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書の提出

居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書に、契約した居宅介護支援事業所名・介護予防支援事業所名を記入し、事業所の確認印を受けた上で住所・氏名などを記入・押印し、高齢者支援課までお届けください。

3 ケアプランの作成

市から居宅(介護予防)支援事業所名が記入された被保険者証が送付されます。送付された被保険者証をケアマネジャーに提示してください。ケアマネジャーがケアプランの作成を開始します。

4 サービスの選択

ケアマネジャーと相談しながら、利用目的に合わせてサービスを選びます。同時にそのサービスを提供するサービス事業者も選びます。

5 ケアプランの同意

ケアプランができたら、ケアマネジャーからサービスの内容・利用者負担などの最終的な説明を受けます。内容に問題がなければ同意します。

6 サービス事業所との契約

サービスの種類ごとに事業所と契約します。契約書の内容・条件をよく確認した後、契約手続きをしてください。

7 サービスの利用

サービス計画に基づき、サービス事業者からサービスを受けます。
所得に応じて介護保険から9割(8割、7割)が給付されるため、利用者負担は1割(2割、3割)となります。サービス利用に伴う利用者負担につきましては、平成30年8月から3割負担が導入されました。

ケアプラン

介護・介護予防が必要なかたの障害の程度や生活環境に合わせて作られるサービス計画。

認定申請後、すぐにサービスが必要な場合

お近くの在宅介護・地域包括支援センターにご相談ください。

自己作成のケアプラン

ケアプランは自分で作成することもできます。ただし、サービス事業所へサービス提供の申し込みや手続きを行います。さらに、毎月、あらかじめ自分でサービス計画表や利用票などを作成し、高齢者支援課に提出する必要があります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。