社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービス利用者負担額軽減制度

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ページ番号1044033  更新日 2023年5月29日

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生計困難者等に対する軽減を実施している社会福祉法人等が提供する以下のサービスの利用において、対象要件に該当するかたは、申請することにより利用者負担が一部軽減されます。軽減割合は利用者負担額(介護サービスに要した費用の自己負担額、食費、居住費)の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)です。申請については高齢者支援課までお問い合わせください。

軽減を受けるためには、利用先の施設・事業所を運営している社会福祉法人が軽減措置を実施している必要があります。ご利用の施設・事業所が対象となっているかどうかは、高齢者支援課または各施設・事業所にご確認ください。

対象サービス

(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス【特別養護老人ホームのみ】

対象となるかた

以下の要件1から6をすべてを満たし、生計が困難として市長が認めるかた、または生活保護受給者のかた

  1. 住民税非課税世帯
  2. 世帯の年間収入が基準収入額以下であること。(単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算)
  3. 世帯の預貯金額等が基準貯蓄額以下であること。(単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算)
  4. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

【注意】(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスを利用されているかたは、『特定入所者介護(予防)サービス費』が支給されていることも要件となりますので、負担限度額申請の手続きも行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。