介護保険制度 第1号被保険者(満65歳以上のかた)の保険料

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ページ番号1006370  更新日 2024年4月1日

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介護保険の給付と財源

  • 介護保険給付の財源は、半分が被保険者のかたの保険料、半分が公費でまかなわれています。
  • 65歳以上のかたの保険料は、市が3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて定められ、介護サービスに必要な費用のうち23%を65歳以上の被保険者のかたに納めていただきます。
  • みなさんが納める介護保険料が、国や自治体などの公費とともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となっています。

第9期(令和6~8年度)の介護保険料について

介護保険法に基づく3年に1度の保険料の見直しに伴い、令和6年度から新しい所得段階別保険料が適用されます。武蔵野市では、国が定める基準所得金額の変更に伴い、所得段階を区分する合計所得金額および年間保険料額を一部変更しています。詳細につきましては、所得段階別保険料(下記)をご覧ください。

所得段階別保険料(第9期保険料:令和6~8年度)
所得段階 要件 年間保険料額
第1段階 生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で
世帯全員が住民税非課税のかた
21,000円

(34,500円)

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等の収入金額と
合計所得金額の合計が80万円以下のかた
21,000円

(34,500円)

第3段階 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等の収入金額と
合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下のかた
30,000円

(46,400円)

第4段階 世帯全員が住民税非課税で、
かつ第1段階・第2段階・第3段階のいずれにも該当しないかた
46,500円

(48,400円)

第5段階 同一世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、
公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた
60,000円
第6段階 同一世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、
かつ第5段階に該当しないかた
67,400円
第7段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が
125万円未満のかた
78,700円
第8段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が
125万円以上160万円未満のかた
90,300円
第9段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が
160万円以上210万円未満のかた
92,300円
第10段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が
210万円以上320万円未満のかた
109,300円
第11段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が
320万円以上420万円未満のかた
123,600円
第12段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が
420万円以上520万円未満のかた
145,800円
第13段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が
520万円以上620万円未満のかた
152,100円
第14段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が
620万円以上720万円未満のかた
177,500円
第15段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が
720万円以上1,000万円未満のかた
183,800円
第16段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が
1,000万円以上2,000万円未満のかた
223,400円
第17段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が
2,000万円以上3,000万円未満のかた
247,200円
第18段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が
3,000万円以上5,000万円未満のかた
270,900円
第19段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が
5,000万円以上1億円未満のかた
289,100円
第20段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が
1億円以上のかた

305,000円

注意

  • 注意1: 合計所得金額…収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の金額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額。介護保険では、合計所得金額から「分離課税所得に係る長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額」を差し引いた後の金額を用います。あわせて、第2段階から第6段階までの介護保険料算定においては、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得金額」を控除した後の金額を用います。
  • 注意2: 記載の金額は、公費による負担軽減後の額です(軽減前の金額は括弧内に記載)。
  • 注意3:第8期において、税制改正による給与所得及び公的年金控除の控除額の引き下げが影響しないよう、特例措置を講じていました(介護保険法施行令附則第23条)が、第9期以後については継続しません。(注意)第2段階~第6段階の方については、引き続き、給与所得金額及び年金所得金額の片方または両方の合計から10万円を限度とした控除を行います。
  • 注意4: 第8期(令和3~令和5年度)保険料は下記添付ファイルをご覧ください。

第8期からの変更点

所得段階の階層を区分する合計所得金額について、以下の通り一部変更しています。

国が定める基準所得金額の変更に伴い、第8期における第10段階(合計所得金額が210万円以上220万円未満)と第11段階(合計所得金額が220万円以上320万円未満)を統合して第10段階(合計所得金額が210万円以上320万円未満)とし、第11段階以降の所得段階を区分する合計所得金額を変更しました。

低所得の方などへの対応

第1段階から第4段階の方の保険料については第8期からさらに乗率の引き下げ、公費による軽減も行い、保険料を第8期と同額に据え置くことで、引き続き低所得の方の負担に配慮した保険料設定としています。また、課税層の一部を含む第5段階から第7段階の方についても、保険料を第8期と同額に据え置いています。

保険料の所得段階と負担割合の判定

第9期では、介護保険料の所得段階を区分する合計所得金額を変更しましたが、介護保険の利用者負担割合の判定基準は第8期から変更ありません。

注意

合計所得金額が160万円以上であっても、世帯の65歳以上のかたの「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円未満、または2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担となります。また、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上のかたの「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円未満、または2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担または1割負担になります。

介護保険料の通知方法

  • 年間保険料額(4月~翌年3月分)は、住民税確定後に算定し、7月に通知します。
  • 新たに65歳になられたかた、転入・転出されたかた、所得の修正申告により所得段階の変更があったかたなどは、原則として直近の保険料算定月(7月以降、翌2月まで毎月実施)で保険料を算定し、通知します。

第9期(令和6~8年度)保険料について詳しくは、下記添付ファイル「介護保険料の手引き 第9期 令和6~8年度」をご覧ください。

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健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
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