介護保険制度 第1号被保険者(満65歳以上のかた)の保険料
介護保険の給付と財源
- 介護保険給付の財源は、半分が被保険者のかたの保険料、半分が公費でまかなわれています。
- 65歳以上のかたの保険料は、市が3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて定められ、介護サービスに必要な費用のうち23%を65歳以上の被保険者のかたに納めていただきます。
- みなさんが納める介護保険料が、国や自治体などの公費とともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となっています。
第8期(令和3~5年度)の介護保険料について
介護保険法に基づく3年に1度の保険料の見直しに伴い、令和3年度から新しい所得段階別保険料が適用されます。武蔵野市では、すべての所得段階において、第7期(平成30~令和2年度)と同額に据え置きました。各所得段階区分および年間保険料額につきましては、所得段階別保険料(下記)をご覧ください。
所得段階 | 要件 | 年間保険料額 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で 世帯全員が住民税非課税のかた |
21,000円
(35,800円) |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等の収入金額と 合計所得金額の合計が80万円以下のかた |
21,000円
(35,800円) |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等の収入金額と 合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下のかた |
30,000円
(48,700円) |
第4段階 | 世帯全員が住民税非課税で、 かつ第1段階・第2段階・第3段階のいずれにも該当しないかた |
46,500円
(50,200円) |
第5段階 | 同一世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、 公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた |
60,000円 |
第6段階 | 同一世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、 かつ第5段階に該当しないかた |
67,400円 |
第7段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 125万円未満のかた |
78,700円 |
第8段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 125万円以上160万円未満のかた |
88,400円 |
第9段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 160万円以上210万円未満のかた |
89,200円 |
第10段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 210万円以上220万円未満のかた |
104,900円 |
第11段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 220万円以上320万円未満のかた |
107,100円 |
第12段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 320万円以上400万円未満のかた |
116,100円 |
第13段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 400万円以上600万円未満のかた |
134,800円 |
第14段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 600万円以上800万円未満のかた |
153,600円 |
第15段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 800万円以上1,000万円未満のかた |
176,000円 |
第16段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 1,000万円以上1,500万円未満のかた |
194,700円 |
第17段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 1,500万円以上2,000万円未満のかた |
209,700円 |
第18段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 2,000万円以上3,000万円未満のかた |
224,700円 |
第19段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 3,000万円以上5,000万円未満のかた |
247,200円 |
第20段階 | 本人が住民税課税者で、合計所得金額が 5,000万円以上のかた |
254,600円 |
注意
- 注意1: 合計所得金額…収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の金額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額。介護保険では、合計所得金額から「分離課税所得に係る長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額」を差し引いた後の金額を用います。あわせて、第2段階から第6段階までの介護保険料算定においては、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得金額」を控除した後の金額を用います。また、税制改正の影響が生じないよう、給与所得金額及び年金所得金額の片方または両方から合計10万円を限度とした控除を行っています。
- 注意2: 記載の金額は、公費による負担軽減後の額です(軽減前の金額は括弧内に記載)。
- 注意3: 第7期(平成30~令和2年度)保険料は下記添付ファイルをご覧ください。
第7期からの変更点
所得段階の階層を区分する合計所得金額について、以下の通り一部変更しています。
国の定める基準所得金額が一部変更されたため、本市の所得段階の第9段階と第10段階を区分する合計所得金額を200万円から210万円に、第11段階から第12段階を区分する合計所得金額を300万円から320万円に変更しました。
低所得のかたへの対応
公費による軽減について
武蔵野市では、第7期において第1段階、第2段階のかたの保険料額を、第6期と同額に据え置いています。また、令和元(平成31)年度から軽減が拡大され、第3段階、第4段階についても新たに公費による軽減が導入されました。第8期においても、第7期からすべての所得段階について保険料額を据え置くことで、引き続き低所得のかたの負担に配慮した保険料設定としています。
保険料の所得段階と負担割合の判定
第8段階と第9段階を区分する合計所得金額は、介護保険負担割合1割と2割を区分する基準の一つである合計所得金額160万円に設定し、第10段階と第11段階を区分する合計所得金額は、介護保険負担割合2割と3割を区分する基準の一つである合計所得金額220万円に設定しています。
注意
合計所得金額が160万円以上であっても、世帯の65歳以上のかたの「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担となります。また、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上のかたの「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担または1割負担になります。
介護保険料の通知方法
- 年間保険料額(4月~翌年3月分)は、住民税確定後に算定し、7月に通知します。
- 新たに65歳になられたかた、転入・転出されたかた、所得の修正申告により所得段階の変更があったかたなどは、原則として直近の保険料算定月(7月以降、翌2月まで毎月実施)で保険料を算定し、通知します。
第8期(令和3~5年度)保険料について詳しくは、下記添付ファイル「介護保険料の手引き 第8期 令和3~5年度」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
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