介護保険制度 介護保険料の減免・徴収猶予

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ページ番号1006374  更新日 2024年3月28日

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介護保険料の減免・徴収猶予

 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持するかたに、火災や震災等で財産の著しい損害や著しい減収があったとき等、条例で定める特別な事情がある場合には、保険料の減免や徴収猶予の申請をすることができます(徴収猶予の申請が認められると、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されるほか、財産の差し押さえや換価が猶予されます)。

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