介護サービス利用時の自己負担割合について

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ページ番号1006353  更新日 2023年5月18日

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介護サービス利用時の費用について、原則1割負担ですが、一定以上所得のある65歳以上のかたについては、2割または3割負担となります。
この負担割合証は、介護保険被保険者証とあわせて保管し、居宅介護支援事業所・ケアマネジャーに提示してください。

負担割合証の対象について

見本
負担割合証の見本(表面)
見本の裏面
負担割合証の見本(裏面)

対象者

要介護認定を受けているかた全員

交付時期

毎年7月、以降新規認定者のかたは、認定ごとに随時交付

適用期間

8月1日から翌年7月31日まで

自己負担割合の判定フローチャート

負担割合判定の流れについてご説明いたします。介護保険の負担割合を判定するにあたり、合計所得金額と、年金収入、公的年金等に係る雑所得金額という指標を用います。以下、1割負担に該当するかたから順に、判定パターンをご紹介いたします。はじめに、1割負担に該当するかたについてです。40歳から64歳の第2号被保険者。生活保護受給者。住民税が非課税のかた。ご本人の合計所得金額が160万円未満のかた。本人の合計所得金額が160万円以上かつ、年金収入と合計所得金額を足したものから、公的年金等に係る雑所得金額を差し引いた金額が、単身世帯で280万円未満、または65歳以上の被保険者二人以上世帯で346万円未満のかた。続いて、2割負担に該当するかたについてです。本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満かつ、年金収入と合計所得金額を足したものから、公的年金等に係る雑所得金額が、単身世帯で280万円以上、または65歳以上の被保険者二人以上世帯で346万円以上のかた。本人の合計所得金額が220万円以上かつ、年金収入と合計所得金額を足したものから、公的年金等に係る雑所得金額を差し引いた金額が、単身世帯で340万円未満、または65歳以上の被保険者二人以上世帯で463万円未満のかた。最後に、3割負担に該当するかたについてです。本人の合計所得金額が220万円以上かつ、年金収入と合計所得金額を足したものから、公的年金等に係る雑所得金額を差し引いた金額が、単身世帯で340万円以上、または65歳以上の被保険者二人以上世帯で463万円以上のかた。

 ご本人の合計所得金額が220万円以上で、世帯の65歳以上のかたの「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が、単身で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上であれば、3割負担となります。 ただし、ご本人の合計所得金額が220万円以上であっても、上記に当てはまらない場合には、2割負担または1割負担になります。 紛失等で再発行が必要な場合は、下記リンクの介護保険被保険者証等交付・再交付申請書にご記入の上、ご提出ください。

合計所得金額について

収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の金額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額。介護保険では、合計所得金額から「分離課税所得に係る長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額」を差し引いた後の金額を用います。

また、令和3年8月1日以降の負担割合(令和3年7月中旬以降に送付した負担割合証に記載)については、税制改正の影響が生じないよう、給与所得金額及び年金所得金額の片方または両方の合計から10万円を限度とした控除を行います。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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