介護サービス利用時の自己負担割合について
介護サービス利用時の費用について、原則1割負担ですが、一定以上所得のある65歳以上のかたについては、2割または3割負担となります。
この負担割合証は、介護保険被保険者証とあわせて保管し、居宅介護支援事業所・ケアマネジャーに提示してください。
負担割合証の対象について


対象者
要介護認定を受けているかた全員
交付時期
毎年7月、以降新規認定者のかたは、認定ごとに随時交付
適用期間
8月1日から翌年7月31日まで
自己負担割合の判定フローチャート
ご本人の合計所得金額が220万円以上で、世帯の65歳以上のかたの「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が、単身で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上であれば、3割負担となります。 ただし、ご本人の合計所得金額が220万円以上であっても、上記に当てはまらない場合には、2割負担または1割負担になります。 紛失等で再発行が必要な場合は、下記リンクの介護保険被保険者証等交付・再交付申請書にご記入の上、ご提出ください。
合計所得金額について
収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の金額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額。介護保険では、合計所得金額から「分離課税所得に係る長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額」を差し引いた後の金額を用います。年金収入には非課税年金(障害年金・遺族年金)は含まれません。
また、令和3年8月1日以降の負担割合(令和3年7月中旬以降に送付した負担割合証に記載)については、税制改正の影響が生じないよう、給与所得金額及び年金所得金額の片方または両方の合計から10万円を限度とした控除を行います。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
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