介護保険制度 訪問介護利用者負担額減額認定証
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律のホームヘルプサービスの利用において、「境界層該当者(本来の利用料を負担すると生活保護を要する状態となるものの、利用料の軽減措置を講ずることにより生活保護を要しない状態となるかた)」により利用者負担額が0円で、次のいずれかに該当するかたに訪問介護利用者負担額減額認定証が交付されます。
1 条件
(1)65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用し、65歳に到達したことで介護保険の対象となったかた。
(2)特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までのかた。
2 対象サービス
(1)訪問介護
(2)夜間対応型訪問介護
(3)介護予防訪問介護
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