介護保険制度 第2号被保険者(40歳以上65歳未満のかた)の保険料
第2号被保険者の保険料は加入している医療保険料に上乗せされます。保険料は各医療保険者ごとに異なります。納付された介護保険料は各医療保険者から、一旦「社会保険診療報酬支払基金」に集められ、その後、市町村に分配される仕組みになっています。
納めかたと保険料額
加入の医療保険 | 納めかた | 保険料額 |
---|---|---|
社会保険のかた | 給与および賞与から徴収されます。
被扶養者には直接の負担はありません。 |
医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与等で決まります。 |
国民健康保険のかた | 世帯主が同一世帯の第2号被保険者の保険料額を納付します。 | 所得や資産、人数などに応じて世帯単位で決まります。 |
(注意)詳しくは各医療保険者にお尋ねください。
(注意)国民健康保険に加入のかたについては下記をご確認ください。
第1号被保険者(満65歳以上のかた)の介護保険料について詳しくは下記をご確認ください
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健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
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