介護保険制度 申請からサービスまでの流れ
介護保険で介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。認定を受けるには申請が必要です。
申請は、市役所高齢者支援課、在宅介護・地域包括支援センターで受け付けています。
申請からサービスまでの流れは次のとおりです。
1 認定申請
介護保険で介護サービスを利用するには、介護や支援が必要であるとの認定を受ける必要があります。これを要介護・要支援認定といいます。認定を受けるには申請が必要です。また要介護認定は一定期間ごとに見直しが行われます。状態が変化したときは、期間の途中でも要介護度の見直しができます。
2 認定調査、主治医意見書
- 認定調査
市または在宅介護・地域包括支援センターなどから認定調査員が伺い、認定調査を行います。 - 主治医意見書
被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等について市から主治医へ意見を求め、意見書の作成を依頼します。
3 介護認定審査会
保健・医療・福祉の分野の専門家で構成されています。
認定調査票と主治医意見書の内容をコンピュータで判定した「一次判定結果」と「調査員が聞き取った事項(特記事項)」、「主治医意見書」をもとに、介護認定審査会で要支援・要介護認定の審査・判定が行われます。
4 要支援1・2、要介護1~5又は非該当(自立)
介護が必要であると認定されたかたは、介護の必要度に応じて要介護・要支援状態区分が判定されます。状態区分は7区分からなります。
要介護・要支援認定の申請の結果、非該当(自立)になった場合は介護保険サービスを利用することはできませんが、基本チェックリスト(お元気アンケート)の実施により総合事業対象者に該当されたかたは、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを利用できます。
5 認定結果通知
認定結果通知書および被保険者証を郵送します。認定結果通知は原則として、申請日から30日以内に郵送します。
6 サービス計画(ケアプラン)の作成
居宅サービスを利用するかた
要介護1~5の認定を受けた場合
居宅介護支援事業所を選んでください。
事業所と契約を結び、その事業所に属するケアマネジャー(介護支援専門員)に相談し、ケアプランの作成を依頼します。
要支援1・2の認定を受けた場合
在宅介護・地域包括支援センターにご相談ください。契約後、介護予防ケアプランの作成を依頼します。
施設サービスを利用するかた
施設サービス計画は施設が作成します。
7 サービスの受給
介護サービス計画に基づき、サービス事業者からサービスを受けます。
所得に応じて介護保険から9割(8割、7割)が給付されるため、利用者負担は1割(2割、3割)となります。サービス利用に伴う利用者負担につきましては、平成30年8月から3割負担が導入されました。
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健康福祉部 高齢者支援課介護認定係
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