介護保険制度の概要

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ページ番号1006351  更新日 2018年8月23日

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介護保険制度は65歳以上のかた(第1号被保険者)および医療保険に加入している40歳から64歳のかた(第2号被保険者)が保険料を支払い、介護が必要になったときに、サービスを利用するという社会保険制度です。40歳から64歳までは加入している医療保険から介護保険料が差し引かれますが、65歳以降はお住まいの区市町村に介護保険料を納付することとなります。

サービスの利用時には、保険者である武蔵野市に申請し、要支援・要介護認定を受けたあと、サービス提供事業所を自由に選択して「契約」を交わし、原則として利用したサービス費用の1割または2割、3割を負担することになります。

介護サービスの給付費用は、原則として保険料(50パーセント)と公費(50パーセント)により賄われます。

(注)所得に応じて介護保険から9割(8割、7割)が給付されるため、利用者負担は1割(2割、3割)となります。サービス利用に伴う利用者負担につきましては、平成30年8月から3割負担が導入されました。

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健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
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