介護保険の被保険者(加入者)
被保険者は年齢で2種類に分かれます。また、サービスを利用できる条件もそれぞれの場合で異なります。
40歳以上のかたは、介護保険の被保険者です。被保険者は年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
- 第1号被保険者
65歳以上のかたは第1号被保険者になります。介護サービスを利用するときは、介護が必要であると認定を受ける必要があります。介護が必要となった原因は問われません。 - 第2号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者になります。介護サービスを利用するときは、加齢が原因とされる病気で介護が必要であると認定を受ける必要があります。
特定疾病
加齢が原因とされる病気として16疾病が特定疾病として定められています。
- がん(注意)
(注意)医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
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電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
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