介護保険制度 要介護認定の申請について
介護保険で介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。認定を受けるには申請が必要です。
申請は、市役所高齢者支援課(電話番号:0422-60-1866)、在宅介護・地域包括支援センターで受け付けています。
窓口 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
高齢者支援課 | 緑町2-2-28(市役所1階) | 0422-60-1866 |
ゆとりえ在宅介護・地域包括支援センター |
吉祥寺南町4-25-5 | 0422-72-0313 |
吉祥寺本町在宅介護・地域包括支援センター | 吉祥寺本町4-20-13 | 0422-23-1213 |
高齢者総合センター在宅介護・地域包括支援センター | 緑町2-4-1 | 0422-51-1974 |
吉祥寺ナーシングホーム在宅介護・地域包括支援センター | 吉祥寺北町2-9-2 | 0422-20-0847 |
桜堤ケアハウス在宅介護・地域包括支援センター | 桜堤1-9-9 | 0422-36-5133 |
武蔵野赤十字在宅介護・地域包括支援センター | 境南町1-26-1 | 0422-32-3155 |
1 申請に必要なもの
- 介護保険 要介護認定・要支援認定申請書
- 認定調査連絡票
- 介護保険の被保険者証(65歳以上の第1号被保険者)
- 医療保険の被保険者証の写し(40歳以上65歳未満の第2号被保険者のみ)
- 主治医の氏名、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号がわかるもの(診察券など)
- 「3 介護保険の被保険者証」は、原本を添付してください。
- 「5 主治医の氏名、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号がわかるもの」は、郵送の場合は必要ありません。
<平成28年1月から申請書に個人番号記入欄が追加されました>
個人番号がわかるかたは、申請書の「個人番号」欄にご記入ください。個人番号を記入されたかたは、以下の書類も添付してください。
- わからない場合でも申請は受付できます。未記入の場合は市で記入します。
- 高齢者支援課窓口で申請する場合は原本をお持ちください。その他の場合はそれぞれ写しを添付してください。
【個人番号確認書類】
個人番号カード(裏面)、通知カード、住民票(個人番号の記載があるもの)等 1点
【本人確認書類(以下1~2のうちいずれか)(注)期限内で有効なもの】
- 個人番号カード(表面)、運転免許証、障害者手帳、旅券等 のうち1点
- 介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、年金手帳、市民カード、公共料金の領収書、住民票等 のうち2点
2 認定調査と主治医意見書の作成
申請後、市又は在宅介護・地域包括支援センターなどから認定調査員が伺い、認定調査を行います。また、市から主治医に意見書の作成を依頼します。
3 1次判定
認定調査と主治医意見書の内容をコンピューターで判定します。これを1次判定といいます。
4 介護認定審査会
1次判定の結果と調査員による特記事項、主治医意見書の3種類の資料を基に、介護認定審査会で審査判定を行います。介護認定審査会では、介護が必要かどうかと介護の必要度の区分を判定します。
5 要介護・要支援認定結果通知の送付
審査判定後、認定結果通知と保険証を郵送します。認定結果通知は原則として、申請日から30日以内に郵送します。
介護認定審査会
介護認定審査会は保健・医療・福祉の各分野の専門家で構成されています。
要介護・要支援状態区分
介護が必要であると認定されたかたは、介護の必要度に応じて要介護・要支援状態区分が判定されます。区分は7区分からなります。
非該当(自立)
介護が必要であると認定されなかったかたは、介護保険サービスを利用することはできませんが、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスなどを利用できる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課介護認定係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1866 ファクス番号:0422-51-9218
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