介護保険制度 給付制限

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ページ番号1006375  更新日 2018年7月13日

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保険料の滞納が一定期間以上の場合、保険給付に制限が加えられます。

通知書に指定してある納期限までに保険料を納めなかった場合(保険料の滞納が一定期間以上ある場合)は保険給付(介護サービスにかかる費用)に制限が加えられます。

給付制限

保険料の滞納状況 給付制限など
1年以上滞納 介護サービス費用の全額をいったん自己負担し、後に保険給付(費用の9割(8割、7割))の払いもどしを受ける手続き(償還払い)が必要となります。
1年6カ月以上滞納 引き続き費用の全額を自己負担しますが、償還払いの申請があっても、保険給付分(費用の9割(8割、7割))の一部の支払が差し止められ、滞納保険料に充てられることになります。
2年以上滞納 保険料未納期間に応じて一定期間、自己負担が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護等サービス費などが受けられなくなります。(注意)

(注意)自己負担割合が1割または2割のかたは「3割」、3割のかたは「4割」に自己負担割合が引き上げられます。

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