高額医療・高額介護合算制度

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ページ番号1006367  更新日 2020年6月8日

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高額医療・高額介護合算制度について

 同じ医療保険の世帯内で、1年間(毎年8月~翌年7月末)の医療と介護の自己負担額の合計が上限額を超えた場合、申請により超えた分が支給される制度です。

自己負担額となる費用

  • 保険対象となる医療費の自己負担額(高額療養費として支給した分を除く)
  • 介護保険給付対象サービスの自己負担額(高額介護サービス費として支給した分を除く)

(注意)住宅改修費、福祉用具購入費、施設サービスの食費・居住費・日常生活費、保険適用外の自己負担額は含まれません。

対象となるかた

1年間(毎年8月~翌年7月末)にかかった医療と介護の自己負担額の合計が世帯上限額を超えたかた。
(注意)自己負担の上限額を超えた額が、500円以下の場合は支給されません。
(注意)同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は、合算できません。

医療と介護の自己負担合算後の上限額(年額)

70歳未満のかたがいる世帯の上限額

所得区分(基礎控除後の総所得金額)

上限額

901万円を超える世帯

212万円

600万円超~901万円以下の世帯

141万円

210万円超~600万円以下の世帯

67万円

210万円以下の世帯

60万円

住民税非課税世帯

34万円

70歳以上のかたがいる世帯(平成30年度分以降)

所得区分

70歳以上または後期高齢者

医療制度で医療を受けるかたの上限額

現役並み所得者3 課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者2 課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者1 課税所得145万円以上

67万円

一般 課税所得145万円未満

56万円

住民税非課税世帯 区分2

31万円

住民税非課税世帯 区分1(収入が一定額以下)

19万円

(注意)現役並み所得者とは、医療保険が3割負担のかたです。
(注意)区分2・・・世帯全員が住民税非課税であり、区分1に該当しないかた
 区分1・・・世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下のかた及び老齢福祉年金受給者
 (公的年金のみの場合は80万円以下)
(注意)区分1の世帯で、介護サービス利用者が複数いる場合は、介護保険分のみ区分2の上限額(31万円)が適用されます。

問い合わせ先

  • 保険年金課 後期高齢者医療係 電話番号:0422-60-1913
  • 高齢者支援課 介護保険係 電話番号:0422-60-1845

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。