介護保険制度 高額介護サービス費の支給

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ページ番号1006366  更新日 2022年10月6日

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居宅サービス(住宅改修費・福祉用具購入費を除く)や施設サービスを利用して、1カ月間に支払った利用者負担額が上限額を超えるときは、その上限額を超える額について支給されます。支給には申請が必要です。
1人分では上限額を超えない場合でも、世帯の利用者負担の合計が上限額を超えた場合には按分した額が各々に支給されます。

利用者負担の上限

利用者負担段階区分

世帯の上限額

課税所得690万円以上のかた 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満のかた 93,000円
住民税課税世帯で課税所得380万円未満のかた 44,400円
住民税非課税世帯のかた 24,600円
住民税非課税世帯のかた(「課税年金収入額」+「合計所得金額」-「公的年金等に係る雑所得金額」が80万円以下のかた) 個人15,000円
住民税非課税世帯のかた(老齢福祉年金を受給しているかた) 個人15,000円
生活保護の被保護者 個人15,000円
15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 15,000円

注意

合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の金額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額です。ただし、介護保険では、合計所得金額から「分離課税所得に係る長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額」を差し引いた後の金額を用います。また、平成30年度税制改正の影響が生じないよう、給与所得金額及び年金所得金額の片方または両方から10万円を限度とした控除を行っています。

高額介護サービス費の支給を受けるには、初回のみ申請手続が必要です。該当するかたには申請書を送付します。2回目以降は、該当すれば自動的に指定口座に振り込みます。
対象となる利用者負担額とは、保険対象である介護サービス費の自己負担額(1割~3割)です。食費・居住費などの利用料の他、日常生活費などの介護保険適用外の費用は含まれません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。