幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化とは
- 令和元年10月から幼稚園や認可保育施設、認可外保育施設等を利用する児童の利用料が無償化(又は、一部無償化)になりました。
- 無償化(又は、一部無償化)の給付を受けるためには、利用する施設に応じて教育・保育給付認定または施設等利用給付認定(「保育の必要性の認定」)を受ける必要があります。
対象者について
【幼稚園・認定こども園(1号認定(幼稚園枠))の利用者】
- 入園できる時期に合わせて、3歳になった日から無償化の対象になります。
【認可保育施設・認可外保育施設等・幼稚園の預かり保育】
- 3歳児クラスから5歳児クラスの児童については、「保育の必要性の認定」を受けた世帯が対象になります。
- 0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童については、「保育の必要性の認定」を受けることに加えて、個人住民税非課税の世帯が無償化の対象となります。
【武蔵野市内】無償化対象施設一覧
武蔵野市内の無償化対象施設を以下のページで公開しています。
【これから入園するかたへ】対象施設ごとの無償化要件と申請方法
対象の施設により申請方法や無償化の内容が異なります。
下記の施設区分からご確認ください。
幼稚園・認定こども園(1号認定(幼稚園枠))
- 幼稚園、認定こども園(1号認定(幼稚園枠))を利用する満3歳から5歳までの全ての児童の利用料が全額または一部無償化されます。
- 利用日数に応じて、預かり保育の利用料が一部無償化されます。
詳しい申請方法や書類の詳細は以下をご覧ください。
認可保育施設
認可保育所・認定こども園(2号・3号認定(保育所枠))・地域型保育事業を利用されているかたは無償化の給付の対象となります。
- 3歳児クラスから5歳児クラスは、利用者負担(保育料)が0円になります。
- 0歳児クラスから2歳児クラスは、個人住民税非課税世帯の利用者負担(保育料)が0円となりますが、武蔵野市の場合、個人住民税非課税世帯は無償化になる前から0円に設定されているため、変更はありません。
認可保育施設の在園児童は、無償化に伴う申請等の手続きの必要はありません。
詳しくは添付データをご確認ください
認可外保育施設
- 東京都認証保育所やベビーホテル、認可外の事業所内保育、ベビーシッターなどの認可外保育施設を利用されているかたも、「保育の必要性の認定」を受けた場合、無償化の給付の対象となります。
詳しい申請方法や書類の詳細は以下をご覧ください。
一時保育・病児保育等
- 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用されているかたも、「保育の必要性の認定」を受けた場合、無償化の給付の対象となります。
詳しい申請方法や書類の詳細は以下をご覧ください。
企業主導型保育事業
- 「従業員枠」の利用児童については、3歳児クラスから5歳児クラスの児童の全ての世帯が無償化(一部無償化)の対象になります。0歳児クラスから2歳児クラスの児童は個人住民税非課税の世帯が対象となります。詳しくは保育施設にご確認ください。
- 「地域枠」の利用児童については、無償化の対象となるために、教育・保育給付認定(2号・3号認定)を受ける必要があります。詳しい申請方法や書類の詳細は以下のリンクをご覧ください。
【在園中で次年度の継続手続きが必要なかた】対象施設ごとの無償化要件と申請方法
毎年度、無償化給付を受けるためには保育の必要性の事由の確認が必要になります。
以下のページより申請方法をご確認ください。
市内施設・事業者のかたへ
武蔵野市に無償化の対象施設等であることの確認申請が必要です。
下記のページより申請のご案内をいたします。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。