幼児教育・保育の無償化について(施設・事業者向け)

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ページ番号1024750  更新日 2021年1月29日

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令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートし、市内の施設や事業者は市に無償化の対象施設等であることの確認申請が必要です。

また、確認を受けた施設や事業者は、施設等利用給付の認定を受けた保護者に対して、特定子ども・子育て支援提供証明書及び領収証の交付をお願いします。

確認申請の手続き

各施設・事業共通様式(必須)

無償化は、市区町村から「無償化の対象施設等として確認を受けた施設や事業」を、「保育の必要性の認定」を受けた児童が利用した場合に対象となります。また、無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県に届出を行い、国が定める基準を満たした施設となります。

提出先

武蔵野市子ども家庭部子ども育成課 〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28

提出書類

武蔵野市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第1号様式)

添付書類

  • 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
  • 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
  • 子ども・子育て支援法第58条の10第2項の規定による申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(参考様式あり)

認可外保育施設

提出書類

別紙2 認可外保育施設

添付書類

  • 児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し(最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない。)
  • 料金表及び利用案内・パンフレット
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
  • 職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したこと又は参加したことが分かる書類

預かり保育事業

提出書類

別紙3 預かり保育事業

添付書類

  • 認定こども園の場合、認定こども園法第17条第1項の規定による認可又は認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の規定による認定を受けたことを証する書類の写し。幼稚園や特別支援学校の場合、学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類の写し
  • 料金表及び利用案内・パンフレット
  • 預かり保育事業に従事する担当職員の名簿(職員の氏名及び資格・研修修了の有無が分かるもの)
  • 施設の図面(預かり保育の実施場所を明示したもの)

一時預かり事業

提出書類

別紙4 一時預かり事業

添付書類

  • 児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し(最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない。)
  • 料金表及び利用案内・パンフレット

様式データ

確認の変更の届出

各施設・事業共通様式

提出書類

武蔵野市特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第4号様式)

武蔵野市特定子ども・子育て支援提供証明書等について

市から無償化の対象施設等であることの確認を受けた施設や事業者は、施設等利用給付の認定を受けた保護者に対して、領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付をお願いします。

(注意)領収証は任意の様式で可。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。