(認可外保育施設等)幼児教育・保育の無償化給付の請求方法について
認可外保育施設等を利用されているかたへの施設等利用費(無償化給付)は、武蔵野市では保護者への償還払いになります。保護者は利用施設に保育料を支払い、後日、市から保護者へ施設等利用費が助成されます(別途、請求手続きが必要です)。
施設等利用費の対象となるかた
武蔵野市から「保育の必要性の認定」を受けた
- 3歳児クラスから5歳児クラスの児童
- 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童
認可保育施設や企業主導型保育所に在籍している場合、施設等利用費は対象外となります。
施設等利用費の対象となる施設・事業
- 認可外保育施設(東京都認証保育所、ベビーホテル、認可外の事業所内保育、ベビーシッター等)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
施設等利用費の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たした施設となります。国は基準を満たしていない施設も5年間は経過措置で無償化の対象としていますが、武蔵野市では条例を制定し、施設等利用費の給付対象を国が定める基準を満たした施設に限定しています。
武蔵野市内の対象施設は以下のリンクからご覧ください。
武蔵野市外の施設については子ども育成課へお問い合わせください。
施設等利用費の助成限度額
年齢区分 |
月額上限額 |
---|---|
3歳児クラスから5歳児クラス | 月額37,000円まで |
0歳児クラスから2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ) | 月額42,000円まで |
施設等利用費の対象は利用料(保育料)となり、日用品、行事参加費、食材料費、通園送迎費等の費用は対象外です。
複数の施設や事業を利用している場合でも、助成額は合計で月額3.7万円(0歳クラス~2歳児クラスの住民税非課税世帯の場合は月額4.2万円)までとなります。
月の途中で認定期間が開始・終了する場合や市区町村間の転出入の場合、月額上限額は日割り計算となります。
施設等利用費の請求方法
施設等利用費の支払いは年4回(2月、5月、8月、11月)を予定しています。申請書兼請求書は、「保育の必要性の認定」が確認できたかたに郵送します。
必要書類
(1)武蔵野市施設等利用費申請書兼請求書
(2)領収証(利用施設で発行されるもの)
(3)武蔵野市特定子ども・子育て支援提供証明書(利用施設で発行されるもの)
(注意)ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合は、(2)及び(3)の代わりに援助活動報告書を添付。
請求時期
対象月 |
受付締切日 |
振込予定日 |
---|---|---|
4月~6月分 | 7月中旬まで | 8月下旬 |
7月~9月分 | 10月中旬まで | 11月下旬 |
10月~12月分 | 1月中旬まで | 2月下旬 |
1月~3月分 | 4月中旬まで | 5月下旬 |
受付締切日を過ぎた場合は次の支払いでの処理となります。施設等利用費の請求時効は2年間となっていますので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。