(認可外保育施設等)幼児教育・保育の無償化の申請について

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ページ番号1024618  更新日 2023年12月27日

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東京都認証保育所等の認可外保育施設を利用されているかたも、「保育の必要性の認定」を受けた場合、無償化の給付(施設等利用費)の対象となります。武蔵野市では、施設等利用費は保護者への償還払いになります。

対象となるかた

保育の必要性の認定を受けた

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの児童:月額3.7万円までの利用料が後日、市から助成されます。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童:月額4.2万円までの利用料が後日、市から助成されます。

無償化の対象となる認可外保育施設等

認可外保育施設には、認証保育所、ベビーホテル、認可外の事業所内保育、ベビーシッターなどが含まれますが、無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たした施設となります。

また、認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業についても無償化の給付の対象となりますが、複数の施設や事業を利用している場合でも、助成額は合計で月額3.7万円(0歳児クラス~2歳児クラスの住民税非課税世帯の場合は月額4.2万円)までとなります。

(注意)原則、認可保育施設、一定基準(1日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園、企業主導型保育事業に在籍している場合、認可外保育施設等の無償化の給付の対象にはなりません。

無償化の給付を受けるには

無償化の給付を受けるには、武蔵野市(お住まいの区市町村)から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

対象者(1~3すべての要件を満たす必要があります)

  1. 武蔵野市に住民登録のある世帯
  2. 3~5歳児クラスの児童又は住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの児童
  3. 保育を必要とする事由に、保護者全員が該当していること

育児休業中の認定について

幼稚園及び預かり保育、認可外保育施設等を利用の方で、育児休業を事由に上の子の認定が認められるのは、育児休業開始以前から施設を利用しており、継続利用が必要な場合に限ります。(一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業は対象外となります。)

認定期間は、下の子が1歳に達する日の前日までとなります。ただし、下の子が保育施設に入所することができない等の理由により、保護者が育児休業の期間を延長する場合には、育児休業中に限り、再度認定を受けることができます。

保育を必要とする事由とは

保護者全員が不存在、就労、妊娠・出産、疾病・障害、看護・介護、求職活動、就学、災害復旧などのため、子どもの保育にあたることができない事由のことです。
詳細は、下記リンクからご覧ください。

提出先・提出方法

武蔵野市子ども育成課へ郵送又は電子申請(4月以降は窓口提出可)

(注意)郵送の場合、特定記録郵便やレターライトパックなど、自身で到着を確認できる方法で送付してください。到着確認の問い合わせは対応できません。

電子申請の手順

  1. マイナポータルへログインする。
  2. サービス一覧から「手続の検索・電子申請」を選択する。
  3. 市町村を選択で「武蔵野市」、検索条件を選択(カテゴリ)で「子育て」にチェックを入れ、「この条件で検索する」。
  4. 検索結果一覧から「【令和6年度】施設等利用給付認定の申請」を選択する。
  5. 入力案内に従い申請する。

提出期限

令和6年4月から認定希望の場合 令和6年2月19日(月曜日)から3月1日(金曜日)まで
年度途中から認定希望の場合 認定開始希望日の前月1日から10日(土日祝日の場合は翌開庁日まで)

提出期限を過ぎた場合、通知書の発行が翌月になります。

認定開始日は遡及できないため、認定開始希望日より前に認定申請を行ってください。

(注意) 認定期間の開始日は、市が申請に対し認定をした日、もしくは申請日以降初めて施設を利用した日のいずれか早い日付となります。必要書類が揃い次第、お早めにご提出ください。

 

申請書類

  1. 施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号用)
  2. 保護者の保育を必要とする事由を確認する書類
  3. マイナンバー記入用紙

(注意) 兄弟姉妹で同時申請する場合、申請書に添付する書類は各世帯1部で結構ですが、申請書はそれぞれ必要です。
(注意)証明書類は保護者全員分が必要です。詳細はリンク「保育を必要とする事由確認書類一覧」をご覧ください。
(注意) 不足書類があると、希望する認定開始日からの認定ができない場合があります。

注意事項

  1. 無償化の対象となる施設は、特定子ども・子育て支援施設等として確認された施設で、国が定める基準を満たした施設に限られます。
  2. 認定通知書の発行後、その記載内容に変更があった場合は、子ども育成課に「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」を郵送又は窓口でご提出ください。
  3. 認定有効期間を経過した場合、施設等利用給付は受けられません。認定有効期間を経過する前に改めて認定の申請を行ってください。
  4. 申請する対象年度の翌年度以降も継続して施設等利用給付を受けるためには、毎年度認定の申請を行い、「保育の必要性」を確認する必要があります。
  5. 武蔵野市外に転出する際は、「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」を提出してください。引き続き施設等利用給付を受けるためには、転出先の自治体で認定を受ける必要があります。申請期限や申請書類等は、お早めに転出先の自治体にご確認ください。

認定内容に変更がある場合

認定内容に変更がある場合、「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」に変更内容を記入し、子ども育成課に郵送又は窓口にて提出してください。

退所や転出の場合も「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」の提出が必要となります。

保育の必要性の事由に変更がある場合、保育の必要性を確認できる書類の添付が必要になります。
また、その他の変更についても書類の添付が必要になる場合があります。
詳細は、子ども育成課までお問い合わせください。

申請を取り下げる場合

保育の必要性の認定を受ける前に申請を取り下げる場合は、「施設等利用給付認定申請取下届」を子ども育成課に郵送又は窓口にて提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。