(認可外保育施設等)幼児教育・保育の無償化の申請について
東京都認証保育所等の認可外保育施設を利用されているかたも、「保育の必要性の認定」を受けた場合、無償化給付(施設等利用費)の対象となります。
手続きガイドについて
質問に回答することで認証認可外保育施設における施設等利用給付認定(2号・3号)の認定申請に必要な書類をご確認いただけます。
詳細は下記リンクからご確認ください。
無償化対象施設
認可外保育施設には東京都認証保育所、ベビーホテル、認可外の事業所内保育、ベビーシッターなどがあります。市内の無償化対象施設は以下リンクよりご確認ください。
また、認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も無償化対象となりますが、複数の施設や事業を利用した場合でも、助成額は合計で月額40,300円(0歳児クラス~2歳児クラスの住民税非課税世帯の場合は月額45,700円)までとなります。
(注意)認可保育施設、一定基準(1日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園、企業主導型保育事業に在籍している場合、認可外保育施設等の無償化給付の対象にはなりません。
無償化の給付を受けるための認定申請について
無償化の給付を受けるには、武蔵野市(お住まいの市区町村)から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
対象者について(1~3すべての要件を満たす必要があります)
- 武蔵野市に住民登録があること。
- 3~5歳児クラスの児童又は住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの児童であること。
- 保育を必要とする事由に、保護者全員が該当していること。
(注意)前年度から認定を受けているかたは、保護者の要件を毎年度確認する必要があるため、現況書類の提出が必要です。
(注意)武蔵野市へ転入する(した)かたで、転入以前より他市区町村で2号又は3号認定をお持ちのかたは、武蔵野市で改めて認定申請が必要で す。
育児休業中の認定について
幼稚園及び預かり保育、認可外保育施設等を利用のかたで、育児休業を事由に上の子の認定が認められるのは、下の子の育児休業開始以前から施設を利用しており、継続利用が必要な場合に限ります。(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターは対象外となります。)
認定期間は、下の子が1歳に達する日の前日までとなります。ただし、下の子が保育施設に入所することができない等の理由により、保護者が育児休業の期間を延長する場合には、育児休業中に限り、再度認定を受けることができます。
提出先・提出方法
【4月から認定希望の場合】武蔵野市子ども育成課へ電子申請又は郵送
【年度途中から認定希望の場合】武蔵野市子ども育成課へ電子申請、郵送又は窓口にて提出してください。
(注意)郵送の場合、特定記録郵便やレターパックライトなど、自身で到着を確認できる方法で送付してください。到着確認の問い合わせは対応できません。
電子申請について
新規申請については、下記リンク内における希望年度の「施設等利用給付認定申請【マイナポータル】」をご利用ください。
追加書類や認定内容変更の届出については、下記リンク内の「施設等利用給付認定における変更届および追加書類の提出【LoGoフォーム】」をご利用ください。
(注意)追加書類や認定内容変更の届出は、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写しが必要です。
提出期限
| 令和9年4月から認定希望の場合 | 令和9年2月8日(月曜日)から令和9年2月19日(金曜日)まで |
|---|---|
| 年度途中から認定希望の場合 |
原則、毎月1日から10日(土日祝日の場合は翌開庁日まで) |
提出期限を過ぎた場合、通知書の発行が翌月になります。
認定開始日は原則遡及できないため、認定開始希望日より前に認定申請を行ってください。
(注意) 認定期間の開始日は、市が申請に対し認定をした日、もしくは申請日以降初めて施設を利用した日のいずれか早い日付となります。必要書類が揃い次第、お早めにご提出ください。
必要書類
- 施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号用)
- 保育を必要とする事由がわかる書類
- マイナンバー記入用紙
(注意) 保育を必要とする事由がわかる書類は保護者全員分が必要です。詳細は下記リンクの「保育を必要とする事由確認書類一覧」をご覧ください。
(注意) 不足書類があると、認定開始希望日からの認定ができない場合があります。
案内書類の配布
1月以降、通園している園から保護者に対して書類の配布を行います。
認定内容に変更がある場合
「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」及び本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写しを子ども育成課に電子申請、郵送又は窓口にてご提出ください。
退所や転出、求職要件で就労先が見つからなかった等の場合も「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」の提出が必要となります。
保育を必要とする事由に変更がある場合、保育を必要とする事由がわかる書類の添付が必要になります。
また、その他の変更についても書類の添付が必要になる場合があります。
申請を取り下げる場合
保育の必要性の認定を受ける前に申請を取り下げる場合は、「施設等利用給付認定申請取下届」及び本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写しを子ども育成課に電子申請、郵送又は窓口にてご提出ください。
注意事項
- 無償化の対象となる施設は、特定子ども・子育て支援施設等として確認された施設で、国が定める基準を満たした施設に限られます。
- 認定有効期間を経過した場合、施設等利用給付は受けられません。認定有効期間を経過する前に改めて認定の申請を行ってください。
- 武蔵野市外に転出する際は、「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」及び本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写しをご提出ください。引き続き無償化給付を受けるためには、転出先の自治体で認定を受ける必要があります。申請期限や申請書類等は、転出先の自治体にご確認ください。
無償化給付の請求方法について
詳細は下記リンクよりご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















