転入・転出時の幼児教育・保育の無償化の申請について

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ページ番号1030912  更新日 2024年11月19日

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幼児教育・保育の無償化の給付を受けるには、居住する市区町村に申請を行い、認定を受けることが必要です。転入前の市区町村で認定を受けていても、改めて申請が必要です。

幼稚園・認定こども園(1号認定)

転入時

武蔵野市に転入の際には、2種類の申請書とマイナンバー記入用紙の提出が必要です。

申請用紙等はお通いの幼稚園及び子ども育成課窓口で配付しています。
転入手続き時に子ども育成課にお立ち寄りいただければ、申請書は窓口でご記入いただけます。
印鑑、保護者のかたの口座がわかるもの、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号を記載した住民票の写しなど)、本人確認書類をお持ちください。
添付書類が必要な場合もありますが、後日提出可能ですので、申請書は先にご提出ください。

原則、利用開始日(転入日)までに申請が必要です。

2号認定のかたは別途申請が必要です。

転出時

武蔵野市から転出の際には「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」(変更届)もしくは、「教育・保育給付認定変更申請書兼届出書」(新制度の幼稚園・認定こども園(1号認定)用)の提出が必要です。お通いの園や認定の種類によって書類が異なりますので、ご注意ください。
転出日が決まりましたら、届出書を子ども育成課に提出してください(郵送可)。

(注意)転出先の市区町村で、改めて施設等利用給付認定、もしくは教育・保育給付認定等の申請が必要になります。

認可外保育施設等

転入時

武蔵野市に転入の際には、施設等利用給付認定の申請が必要です。
転入後速やかに、保育の必要性の事由を証明する書類を添付のうえ、子ども育成課窓口へご提出ください。

申請書は、子ども育成課窓口で配布しています。また、市のホームページから印刷することもできます。

転出時

武蔵野市から転出の際には、「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」(変更届)の提出が必要です。
転出日が決まりましたら、届出書を子ども育成課に提出してください(郵送可)。

(注意)転出先の市区町村で、改めて施設等利用給付認定の申請が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 保育幼稚園係(管理担当・保育施策調整担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1843 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。