私立幼稚園等保護者補助金

このページの情報をツイッターでツイートできます

ページ番号1006926  更新日 2023年4月6日

印刷 大きな文字で印刷

武蔵野市では、私立幼稚園、幼稚園類似施設及び認定こども園(1号認定)に在籍する園児の保護者の負担を軽減し、幼児教育の振興を図るために、2種類の補助金制度があります。

私立幼稚園等保護者補助金の詳細 【令和5年度】

対象となるかた

令和5年4月1日以降、本市に住民登録のある園児(平成29年4月2日から令和2年4月1日出生および令和2年4月2日から令和3年4月1日出生のうち3歳に達した者)を私立幼稚園、幼稚園類似施設(基準有り)及び認定こども園の1号認定枠に通園させ、保育料・入園料を納入している園児と同一世帯の保護者。

補助金の種類及び金額

入園料補助金

園児1人につき、1回限り50,000円。
令和5年4月1日以降の入園で、入園時に本市に住民登録がある園児が対象です。ただし、他の幼稚園等ですでに本市の入園料補助金を受けている場合や入園料を徴収しない幼稚園に通う場合は対象になりません。

納入した入園料が上限額となります。

保護者補助金

保育料の一部を補助する制度です。
私立幼稚園等に在園する園児の保護者に対し、東京都が保護者の所得(市民税額が基準)に応じて定める補助金額と、本市が定める補助金額〔園児1人につき一律4,000円(月額)〕を合算して交付します。

令和5年度保護者補助金額一覧(月額上限)
市民税額による対象基準 都補助金
第1子
都補助金
第2子
都補助金
第3子以降
市補助金
(一律)
生活保護世帯 6,200円 6,200円 6,200円 4,000円
市民税の所得割額が非課税の世帯 3,200円 6,200円 6,200円 4,000円
市民税の所得割額が77,100円以下のひとり親等の世帯 3,200円 6,200円 6,200円 4,000円
市民税の所得割額が77,100円以下の世帯 1,800円 1,800円 6,200円 4,000円
市民税の所得割額が211,200円以下の世帯 1,800円 1,800円 5,600円 4,000円
市民税の所得割額が256,300円以下の世帯 1,800円 1,800円 5,000円 4,000円
上記以外の世帯 1,800円 1,800円 1,800円 4,000円
  •  基準となる市民税所得割額の年度は、令和5年4月分から令和5年8月分までは令和4年度で、令和5年9月分から令和6年3月分までは令和5年度となります。税額を確認できない場合、上記最高税額区分での算定になります。【補助上限額 月5,800円(内訳(都)1,800円+(市)4,000円)】
  • 上記の金額が月の保育料から国の無償化(上限25,700円)を差し引いた額に達しない場合があります。その場合は、実際に支払っている保育料と補助対象経費が保育料補助金交付額となります。(補助対象経費がかかっていない場合は交付されません。)
  • 都補助金の補助対象経費は私学助成園は保育料のみ、新制度移行園は特定負担額のみ(原則)
  • 市補助金の補助対象経費は保育料、教材費、施設維持費、給食費など
  • ひとり親世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯)の子どもについて、収入によっては保護者負担額の軽減措置を設けています。
  • 世帯とは、園児と同一世帯に属して、生計を共にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてのかたをいいます。世帯中2人以上所得がある場合は、その合計の市民税額が基準となります。
  • 第1子とは、就園している最年長の園児をいいます。第2子・第3子以降とは、2人または3人以上就園している場合の2番目、3番目以降の園児をいいます。
    ただし、小学校1年生から3年生の兄姉がいる場合、就園児を第2子以降として算定します。 (子ども・子育て支援新制度に移行する園の2号認定児は対象外。)
  • 市民税所得割額が77,100円以下の世帯は、生計を同一にする者であれば、小学生以上の兄姉がいる場合年齢に制限なく就園児を第2子以降として算定します。
  • 保育所、認定子ども園、特別支援学校の幼稚部に在籍する幼児、情緒障害児短期治療施設等を利用するきょうだいは、交付対象にはなりませんが、多子優遇措置の対象になる場合があります。
  • 基準となる市民税所得割額は、市民税所得割から直接控除される配当控除・外国税額控除・住宅借入金等特別税額控除・寄附金控除の控除前の税額です。
  • 寡婦(夫)控除の適用がない非婚のひとり親世帯について、寡婦(夫)控除をみなしで適用いたします。該当すると思われるかたは、子ども育成課にご相談ください。
  • 年度途中で修正申告などで所得の更正があった場合は子ども育成課までご連絡ください。
  • 市外転出・退園など、変更のあるかたは変更届を子ども育成課へご提出ください。

申請

申請書は通園する幼稚園から配付されます。年度ごとに申請が必要です。
申請書が配付されない場合、幼稚園か、子ども育成課までご確認ください。

提出先

申請書は各幼稚園が設定する締切日までは幼稚園へ

締切後は直接市役所南棟3階子ども育成課へ提出、または郵送してください。

各市政センターでの取り扱いはございませんのでご注意ください。
年度途中で入園・武蔵野市に転入したかたについては、随時受付をしております。
原則、提出月以降が補助の対象となります。

締切

4月から補助金給付対象となる締切 4月28日(金曜日)子ども育成課必着

幼稚園が設定した提出締切日までに、各園にご提出ください。

原則、提出月以降が給付対象となります。
5月以降に申請書を提出した場合、提出月以降が給付対象となりますので、ご注意ください。

年度途中の入園、または武蔵野市への転入が決定し次第、提出してください。
添付書類が揃わない場合は、申請書のみ先に提出し、必要書類は揃い次第、直接子ども育成課へご提出ください。
期限までに添付書類のご提出が無い場合、最高税額区分での算定となります。あらかじめ同意いただける場合、署名をお願いいたします。

裏面の空欄に 「最高税額分での算定に同意いたします。」と記入の上、申請者署名。
「令和5年度私立幼稚園等保護者補助金のお知らせ」の記入例をご参照ください。

申請に必要な書類

令和5年1月1日の住所が武蔵野市以外のかた(武蔵野市外で住民税が課税になっているかた)は、下記のいずれかの添付書類が2年分、保護者のかた全員分必要です。
(令和4年1月1日の住所が武蔵野市に無いかたで、令和4年度の税情報が武蔵野市に無いかたは、令和4年度分のみが必要となります。)
令和5年1月1日に武蔵野市に住所があり、武蔵野市における市民税課税状況を市が公簿で確認することに同意いただける場合は、【住民税課税もしくは非課税証明書】を省略できます。
東京都の補助金が1,800円に該当するかたは申請書空欄に「最高税額区分での算定に同意いたします。」と記載の上、署名することで、添付書類を省略できます。(お知らせの記入例をご参照ください。)

1 国内に住所があったかた(令和4年度、5年度の税情報が武蔵野市に無いかた)

住民税課税または、非課税証明書を2年度分を提出してください。

  • 【令和4年度 住民税課税証明書】(コピー可)または、【令和4年度 住民税非課税証明書】(コピー可)
    令和4年1月1日に住所のあった市区町村から発行されます。発行には手数料がかかります。(4月~8月分の補助金算定用)
  • 【令和5年度 住民税課税証明書】(コピー可)または、【令和5年度 住民税非課税証明書】(コピー可)
    令和5年1月1日に住所のあった市区町村から6月頃発行されます。発行には手数料がかかります。(9月~3月分の補助金算定用)
注意
  • 4月時点では令和5年度の税額が確定していないため、令和5年度分は6月以降に市区町村民税が分かり次第子ども育成課へご提出ください。
  • 住民税課税証明書を提出される方、下記の内容が記載されている住民税課税証明書を提出してください。
    1. 市民税所得割額
    2. 扶養親族(控除)数
    3. 控除対象配偶者の有無

2 海外に住所のあったかた(国内に住所がなく、令和4年度、5年度に課税がされていないかた)

給与等支払い証明書を2年分提出してください。

【令和3年中の給与等支払証明書】(注意)勤務先の証明印が必要です。
【令和4年中の給与等支払証明書】(注意)勤務先の証明印が必要です。

注意
  • 収入は、国内および国外で支給されたものです。
  • 国外収入の中に、国内で勤務した場合に受ける給与に加算して支給される在勤手当(所得税法第9条第1項第7号相当分)が含まれる場合は、該当金額(日本円表記)についての証明を受けてください。在勤手当については、収入とはみなされません。
  • 海外での勤労収入がなかった場合は、 子ども育成課へお問い合わせください。

3 生活保護世帯のかた

【福祉事務所長の証明】の提出が必要です。

交付予定日と交付方法

1 入園料補助金

令和5年11月17日

  • 保護者が指定した金融機関の口座へ各交付予定日に振込みます(振込み時間の指定はできません)。
  • 10月以降に入園されたかたの交付は令和6年5月17日を予定しています。

2 保護者補助金

前期(4~9月)分 令和5年11月17日交付予定
後期(10~3月分) 令和6年5月17日交付予定

  • 償還払いを採用している園にお通いのかたは、保護者が指定した金融機関の口座へ各交付予定日に振込みます(振込み時間の指定はできません)。
  • 法定代理受領を採用している園にお通いのかたの補助金は市が原則毎月幼稚園に補助金をお支払いしています。東京都の補助金の上乗せがあるかたのみ、保護者が指定した金融機関の口座へ各交付予定日に振込みます(振込み時間の指定はできません)。


入金を確認するまでは、金融機関の口座の解約はしないでください。
書類の不備等があった場合や申請が遅れた場合は、交付が遅れることがあります。

償還払いと法定代理受領については、以下のページをご参照ください。

その他

  • 私立幼稚園等園児保護者補助金は、各種補助金(保護者補助金・入園料補助金)の合計額が、保護者の納入する保育料及び入園料の合計額を超えて交付することはできません。補助金の合計額が、保護者の納入額の合計を上回る場合は、調整して交付します。補助金交付決定通知書でご確認ください。(支給前日までに送付予定)
  • 年度途中、修正申告等で所得の更正があったかたは子ども育成課までご連絡ください。
  • 市外転出・退園など、変更のあるかたは、変更届を子ども育成課へご提出ください。
  • 各種補助金の入金を確認するまでは振込先口座の解約はしないでください。申請後の振込先口座の変更は原則できません。
  • 書類の不備等があった場合や申請が遅れた場合は、補助金の交付日が遅れることがあります。
  • 4月からの給付対象のかたは申請書提出締切日(4月28日)までにご提出ください。5月以降に申請書を提出した場合は、原則、提出月以降が給付対象となりますのでご注意ください。
  • 令和5年度申請の最終期限は令和6年3月15日(金曜日)です。最終期限を超えて申請を受け付けることはできませんのでご注意ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 保育幼稚園係(管理担当・保育施策調整担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1843 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。