施設等利用費(無償化)の給付方法について【幼稚園】

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1026392  更新日 2023年4月6日

印刷 大きな文字で印刷

武蔵野市では、武蔵野市内の私立幼稚園に対して、幼児教育・保育の無償化の施設等利用費の給付について、幼稚園への法定代理受領(現物給付)を採用しています。
市外の私立幼稚園にお通いの場合、園によって請求方法が異なっています。
償還払いを採用している幼稚園や預かり保育の2号認定を受けている場合、保護者のかたから市への請求手続きが必要です。「私立幼稚園園児の保護者に対する補助金交付申請書兼請求書」が施設等利用費の請求書を兼ねていますので、ご提出を忘れずにお願いいたします。

償還払いと法定代理受領について

償還払いとは

保護者のかたは園に利用者負担額を全額支払います。市は保護者のかたから請求書を受け取り、園に在園状況などを確認したのち、半期ごとに保護者のかたに施設等利用費(無償化給付分)をお支払いします。

法定代理受領とは

施設等利用費を市から園に毎月(原則)支払います。保護者のかたは利用者負担額から無償化給付分を引いた差額のみを園に支払います。市内の幼稚園は、代理受領を採用しています。

園によっては、一旦保護者のかたに園に利用者負担額をお支払いしていただき、園から無償化給付分を返金するという方法をとっています。

お通いの幼稚園が償還払いか代理受領かは幼稚園にご確認ください。

市内の幼稚園にお通いのかた

武蔵野市内の幼稚園にお通いの武蔵野市民のかたは、1号認定を受け、保護者補助金の申請を提出済みの場合、施設等利用費を園が代理受領しています。
無償化上限額を差し引いて、園へ費用等をお支払いされているか、一旦園に保育料等の費用をすべてお支払いいただいたのち、園から返金されますので、市への手続きは不要です。

預かり保育の2号認定を受けているかたも代理受領となっています。市への請求手続きは不要です。一旦預かり保育の利用料をお支払いいただいている場合、園から返金されます。

市外の法定代理受領の幼稚園にお通いのかた

1号認定のみで預かり保育の2号認定を受けていないかた

市への手続きは不要です。

幼稚園に保育料等のお支払いをされている場合、無償化給付分が幼稚園から返金されます。

預かり保育をご利用で2号認定も受けているかた

預かり保育の無償化給付分は、償還払いのため、市への請求手続きが必要です。

「私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金交付申請書兼請求書」をご提出いただいていれば、別途、施設等利用費の給付請求書を提出する必要はありません。

半期ごとに保護者のかたに市から預かり保育の施設等利用費(無償化給付分)をお支払いいたします。

市外の償還払いの幼稚園にお通いのかた

「私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金交付申請書兼請求書」をご提出いただいていれば、別途、施設等利用費の給付請求書を提出する必要はありません。

ご申請いただいた口座に私立幼稚園等保護者補助金と施設等利用費を半期ごとに同時に振り込みます。
2号認定を受け預かり保育を利用している場合、預かり保育の無償化給付分も同時に振り込みます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 保育幼稚園係(管理担当・保育施策調整担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1843 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。