幼稚園・認定こども園(1号認定(幼稚園枠))幼児教育の無償化の申請について

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ページ番号1024401  更新日 2023年5月9日

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幼稚園、認定こども園(1号認定(幼稚園枠))を利用する満3歳から5歳までの全ての児童の利用料が全額または一部無償化されます。
無償化の適用には認定が必要です。認定を受けるには申請書を提出していただきます。申請書は通園する幼稚園、認定こども園等から配付されます。または、下記よりダウンロードしてご利用ください。
幼稚園、認定こども園(1号認定(幼稚園枠))の無償化に必要な申請の書きかたについては記入例をご覧ください。

対象となるかた

幼稚園、認定こども園を利用する満3歳から5歳までの全ての児童

  • 私学助成幼稚園等:月額2.57万円までの利用料が無償(国の無償化上限額)
  • 新制度移行園:利用料無償

教育・保育給付認定等申請書(1号認定)・施設等利用給付認定申請書(1号認定)の記入について

申請書は通園する幼稚園等から配付されます。または、下記よりダウンロードしてご記入ください。
記入については添付の記入例をご覧ください。

提出先

入園、または武蔵野市への転入が決定し次第、通園している(する予定の)幼稚園または、認定こども園へ提出してください。

 

預かり保育を利用する園児について

幼稚園、認定こども園(1号認定(幼稚園枠))に通園している児童のうち預かり保育を利用している児童で、預かり保育について無償化(2号認定・3号認定)の対象となるためには、お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

対象者(1~3すべての要件を満たす必要があります)

  1. 武蔵野市に住民登録のある世帯
  2. 3~5歳児クラスの児童、もしくは住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの児童
  3. 保育を必要とする事由に、保護者全員が該当していること

育児休業中の認定について

幼稚園及び預かり保育、認可外保育施設等を利用の方で、育児休業を事由に上の子の認定が認められるのは、育児休業開始以前から施設を利用しており、継続利用が必要な場合に限ります。(一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業は対象外となります。)

認定期間は、下の子が1歳に達する日の前日までとなります。ただし、下の子が保育施設に入所することができない等の理由により、保護者が育児休業の期間を延長する場合には、育児休業中に限り、再度認定を受けることができます。

保育を必要とする事由とは

保護者全員が不存在、就労、妊娠・出産、疾病・障害、看護・介護、求職活動、就学、災害復旧などのため、子どもの保育にあたることができない事由のことです。
詳細は、下記リンクからご覧ください。

提出先

武蔵野市子ども家庭部子ども育成課(市役所南棟3階)

提出方法

申請に必要な書類をすべて揃えたうえ、郵送又は窓口で提出してください。

(注意) 特定記録郵便やレターパックライト等必ずご自身で郵送記録が確認できる方法で郵送してください。到着確認のお問い合わせは対応していません。

提出期限

認定希望開始日(予定日)の2週間前までに申請してください。

提出期限を過ぎた場合、希望する認定開始日からの認定ができない場合があります。

(注意) 認定期間の開始日は、市が申請に対し認定をした日、もしくは申請日以降初めて施設を利用した日のいずれか早い日付となります。必要書類が揃い次第、お早めにご提出ください。

申請書類

  1. 施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号用)
  2. 保護者の保育を必要とする事由を確認する書類

(注意) 兄弟姉妹で申請する場合、申請書に添付する書類は各世帯1部で結構ですが、申請書はそれぞれ必要です。
(注意)証明書類は保護者全員分が必要です。詳細は「施設等利用給付認定申請書」裏面をご参照ください。また、状況によって、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
(注意) 不足書類があると、希望する認定開始日からの認定ができない場合があります。

注意事項

  1. 無償化の対象となる施設は、特定子ども・子育て支援施設等として確認された施設で、国が定める基準を満たした施設に限られます。
  2. 認定通知書の発行後、その記載内容に変更があった場合は、子ども育成課に「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」を郵送又は窓口でご提出ください。
  3. 認定有効期間を経過した場合、施設等利用給付は受けられません。認定有効期間を経過する前に改めて認定の申請を行ってください。
  4. 申請する対象年度の翌年度以降も継続して施設等利用給付を受けるためには、毎年度認定の申請を行い、「保育の必要性」を確認する必要があります。
  5. 武蔵野市外に転出する際は、「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」を提出してください。引き続き施設等利用給付を受けるためには、転出先の自治体で認定を受ける必要があります。申請期限や申請書類等は、お早めに転出先の自治体にご確認ください。

申請した内容に変更がある場合(変更届)

申請した認定内容に変更がある場合、「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」もしくは「教育・保育給付認定変更申請書兼届出書」(新制度の幼稚園、認定こども園用)に変更内容を記入し、子ども育成課に郵送又は窓口にて提出してください。お通いの園や認定の種類によって書類が異なりますので、ご注意ください。

退園や転出の場合も「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」もしくは、「教育・保育給付認定変更申請書兼届出書」の提出が必要となります。

保育の必要性の事由に変更がある場合、保育の必要性を確認できる書類の添付が必要になります。
また、その他の変更についても書類の添付が必要になる場合があります。
詳しくは、子ども育成課までお問い合わせください。

申請を取り下げる場合

申請後、認定利用開始前に申請を取り下げる場合は、「教育・保育支給認定・施設等利用給付認定申請取下届」を子ども育成課に郵送又は窓口にて提出してください。

幼稚園利用者の認可外保育施設等の預かり保育無償化について

在園している幼稚園の預かり保育において「教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満又は開所日数年間200日未満」の要件を満たす場合、幼稚園の預かり保育利用分に加えて、預かり保育無償化上限額まで認可外保育施設等の利用料が無償化されます。

対象の幼稚園の保護者のかたには、園を通じてお知らせを配布しますので、認可外保育施設等の利用がある園児の保護者のかたは市に対して請求をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 保育幼稚園係(管理担当・保育施策調整担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1843 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。