満3歳児クラスの預かり保育料に対する補助金について

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ページ番号1045944  更新日 2025年9月25日

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満3歳児クラスの預かり保育料に対する補助金について

満3歳児クラスに在園する、保育の必要性が確認された園児の保護者に対して、預かり保育利用料の補助をしています。

 

対象となるかた

対象幼児が下記の全てに該当し、対象幼児と同居している保護者のかた

  1. 武蔵野市に住民登録があること
  2. 私立幼稚園、または認定こども園の1号認定枠に在園していること
  3. 満3歳児であること(当該年度の4月2日以降に満3歳に達した幼児)
  4. 保護者が全員就労しているなど、保育の必要性があること
  5. 通っている園で満3歳児の預かり保育を行っていること
  6. 市区町村民税課税世帯である(非課税世帯の場合は無償化の3号認定となります)
令和7年9月1日からの制度変更について

令和7年9月1日より「第2子以降の満3歳児」という要件が撤廃され、上記要件を全て満たす園児の保護者が対象となりました。

補助上限額

預かり保育の利用日数×補助単価(日額450円)

月額上限額 16,300円
 

申請方法

「武蔵野市私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金(満3歳児預かり保育料分)に係る保育の必要性の確認届出書」に保育の必要な要件書類を添付してご提出ください。

申請書は、対象となる幼稚園または子ども育成課でも入手可能です。
要件を確認できた園児の保護者に対し、後日、確認書を送付いたします。

提出先

市役所南棟3階子ども育成課へ直接、または郵送でご提出ください。

各市政センターでの取り扱いはございませんので、ご注意ください。
郵送の場合、レターパックライトや特定記録郵便など、ご自身で到着を確認できる方法でお送りください。

提出期限

利用開始希望日の前月1日~10日(土日祝日の場合は翌開庁日)まで(子ども育成課必着)。

利用開始希望日は、満3歳児クラスに入園した日以降からとなります(2歳児は対象外)。
遡っての申請はできませんので、ご注意ください。
提出期限を過ぎた場合、提出日以降が補助金の対象となります。
 

その他

  • 私立幼稚園等園児保護者補助金の申請口座にお振込みいたします。補助金交付決定通知書でご確認ください。(支給日前日までに送付予定)
  • 市外転出・退園など変更のあるかたは、変更届を子ども育成課へご提出ください。
  • 補助金の入金を確認するまでは振込先口座の解約はしないでください。申請後の振込先口座の変更は原則できません。
  • 書類の不備等があった場合や申請が遅れた場合は、補助金の交付日が遅れることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課保育幼稚園係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 または 0422-60-1843 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。