自転車等駐車対策協議会

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ページ番号1008352  更新日 2024年9月10日

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自転車等駐車対策協議会とは

放置自転車問題や自転車等駐車場設置など自転車等の駐車対策に関する重要な事項について、調査審議するために、武蔵野市自転車等駐車対策協議会が平成7年に設けられました。

協議会関連法例

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

(自転車等駐車対策協議会)
第8条 市町村は、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会は、自転車等の駐車対策に関する重要事項について、市町村長に意見を述べることができる。
3 協議会は、道路管理者、都道府県警察及び鉄道事業者等自転車等の駐車対策に利害関係を有する者のうちから、市町村長が指定する者で組織する。
4 前項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市町村の条例で定める。

武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例

(武蔵野市自転車等駐車対策協議会の設置)
第16条 自転車等の駐車対策に関する重要な事項について調査審議するため、武蔵野市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15名以内をもって構成し、その任期は2年とする。

委員名簿

開催情報

武蔵野市自転車等駐車対策協議会の開催予定がある場合は、以下に掲載いたします。

議事要旨・配布資料

令和6年度~

(注意)令和6年度第1回協議会資料の資料2は紙冊子のため、掲載しておりません。

令和元年~令和5年度

平成26~30年

平成22~25年

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 交通企画課自転車対策係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1860 ファクス番号:0422-51-9245
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。