令和2年4月1日から自転車利用者の対人賠償保険等への加入が義務化されました
東京都では「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等(自転車の利用によって生じた損害を賠償するための保険・共済)への加入が義務化されました。
自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入義務の概要
- 自転車利用者
- 自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
- 保護者
- 未成年のお子さんが自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
- 自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等について(外部リンク)
- 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(外部リンク)
- 「東京都で自転車を利用するみなさんへ」チラシ (PDF 532.9KB)
自転車事故に備える保険に加入しましょう
1 現在、保険に加入しているか確認しましょう
加入していないと思っていても、自動車保険や火災保険、クレジットカードの特約に付帯されている場合もあります。
2 保険の種類・内容を確認しましょう
自転車による損害賠償責任は「個人賠償責任保険」
自分自身のケガは「傷害保険」でそれぞれ保証されます。
契約している保険の補償金額や保険金額も確認しましょう。
(注意)個人賠償責任保険とは、日常生活で誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害を補償する保険です。
3 示談交渉の有無を確認しましょう
事故に遭ったとき、事故を起こしたとき、自分自身での交渉は難しい場合があります。
示談交渉がついている保険であるとより安心です。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 交通企画課自転車対策係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1860 ファクス番号:0422-51-9245
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