自転車安全利用五則が改正されました

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ページ番号1040784  掲載日 2022年11月24日

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令和4年11月1日から自転車安全利用五則が改正されました。
改めて自転車安全利用五則を確認し、交通ルールを守って利用しましょう。

自転車安全利用五則

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は「軽車両」と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則であり、車道の左側を通行しなければなりません。
例外的に歩道を通行する場合は、すぐに停止できる速度で歩道の車道寄りの部分または指定された部分を通行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点を通行するときは、信号に従って通行しましょう。「歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機の信号に従わなければなりません。
一時停止の標識や標示のある交差点を通行するときは、自転車も従わなければなりません。一時停止の標識や標示のある場所では、停止線で必ず一時停止をし、その上で左右の安全確認ができるところまでゆっくりと前進し、前後左右の安全確認を行ってから通行しましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間、ライトをつけないで走行すると、自動車等の運転者から見落とされやすく非常に危険です。前方の安全確認だけでなく、自動車等の運転者や歩行者に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しなければなりません。また、反射機材等の付いていない自転車に乗ってはなりません。
夜間は、自動車等の運転者から発見されやすいように明るく目立つ(白や黄色)の服装や反射機材用品の活用をこころがけるようにしましょう。

4 飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車を運転してはなりません。

5 ヘルメットを着用

令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により、すべての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されます。
自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。また幼児・児童(13歳未満の者)を保護する責任のある者は、幼児・児童を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

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