放置自転車の撤去について

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ページ番号1015128  掲載日 2022年2月2日

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撤去

放置禁止区域内の路上に放置された自転車や50cc以下の原動機付自転車は撤去します(武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例第10条第1項)。
区域外における放置自転車等も、交通の障害になる場合には、指導・警告を行なった後に撤去します(同第10条第2項)。

放置とは、利用者が自転車等から離れ、直ちに自転車等を移動させることができない状態をいいます。買い物等のために短時間置いている場合でも、撤去の対象となります。

保管

市内全域で撤去した放置自転車は、関前自転車保管場所に30日間保管します(同第11条第1項)。
防犯登録番号などから所有者の調査を行ない、判明したものについては、引き取り通知書(ハガキ)をお送りします。引き取り通知書が届いた場合は、速やかに引き取りをお願いします。
自転車の防犯登録番号が分かる場合は、引き取り通知書が届く前でも関前自転車保管場所にお問い合わせいただければ、撤去されているか確認ができます。

撤去した放置自転車等の保管場所

返還

撤去された自転車の引き取りは、関前自転車保管場所へお越しください。

引き取りに必要なもの

  • 自転車または原付の鍵
  • 運転免許証、健康保険証、学生証など受取人の本人確認ができるもの
    (注意)ご本人(家族を含む)が引き取りに来られない場合には、委任状と委任されたかたの本人確認できるものが必要です。

撤去及び保管手数料(現金のみ)

  • 自転車 3,000円
  • 原付 5,000円

(注意)盗難された自転車等が撤去され、撤去日の前日までに盗難届が警察に受理されている場合は、免除の対象となります。自転車等の引取りの際にお申し出ください。

受付時間

午前11時から午後7時まで(水曜日及び年末年始は休み)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 交通企画課自転車対策係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1860 ファクス番号:0422-51-9245
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。