令和8年4月1日から自転車への交通反則通告制度(青切符)が導入されます

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ページ番号1053570  掲載日 2026年2月26日

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交通反則通告制度とは?

交通違反をした場合に、反則金が科される制度です。
自動車の交通違反の際に広く行われていますが、令和8年4月1日より自転車の交通違反にも適用されます。

誰が対象になる?

16歳以上の自転車運転者

何をしたらいくら?

対象となる反則行為は全113種類あり、反則行為によって反則金の金額が異なります。

主な反則行為と反則金の金額

反則行為

行為の内容

反則金

ながらスマホ 手に保持して通話・画面を注視しながらの運転する

12,000円

信号無視 信号に従わない

6,000円

歩道通行 車道通行の原則に反して、歩道を通行する(例外あり(注意))

6,000円

右側通行 車道の右側を通行(逆走)する

6,000円

一時不停止 一時停止標識等のある交差点で一時停止をしない

5,000円

傘差し運転 傘を差しながら運転する

5,000円

イヤホン使用 イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態で運転する

5,000円

歩道の徐行違反 歩道で徐行(直ちに停まれる速度)しない、歩行者の通行を妨げる場合に一時停止しない

3,000円

(注意)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転している場合、その他、道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合などは、例外的に歩道を通行することができる。

知らなかった場合も反則金を払わなきゃダメ?

 はい。交通ルールは「知らなかった」では済まされません。

反則金を払わないとどうなる?

期日までに納付しない場合、刑事手続きに移行し、起訴されて裁判で有罪となる可能性があります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 交通企画課自転車対策係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1860 ファクス番号:0422-51-9245
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