マンション管理状況届出制度について
東京都は、分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例を平成31年3月に制定しました。
この条例に基づき、マンションの管理組合からの「管理状況届出制度」を令和2年4月から開始しました。この制度は、マンションの管理組合からの管理状況に関する届出を義務付けるとともに、届出状況に応じた助言や専門家の派遣などの支援について定めたものです。
以下に記載する要届出マンションの管理組合は、管理状況の届出をお願いします。
届出が必要なマンション(要届出マンション)
昭和58年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
なお、要届出マンション以外のマンションでも、任意で届出を行うことができます。
届出事項
- 管理組合の運営体制の整備
- 管理規約の設定
- 総会の開催
- 管理費及び修繕積立金の額の設定
- 修繕の計画的な実施など
上記の管理状況に関する事項のほか、マンションの概要(所在地・マンション名)や連絡先を届け出ます。それぞれの事項について、有無のチェックのほか、管理規約の最新改正年など簡単な数字の記入を行います。
なお、届出の内容について公表は行いません。届け出られた情報は、マンション施策の検討の基礎資料として利用します。
届出方法
次のいずれかの方法で届け出てください。
(1)インターネットから「東京都マンション管理状況届出システム」にログインし、届出事項を入力します。システムの操作方法については、以下の添付ファイル「マンション管理状況届出システム操作マニュアル」で確認してください。要届出マンションの管理組合には、システムから届出を行うために必要なログインIDと初期パスワードの通知書を東京都から発送しています。通知書がお手元にない場合は、東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課マンション施策推進担当(電話03-5320-4913(直通))までお問い合わせください。
(2)届出書に届出事項を記入し、武蔵野市都市整備部住宅対策課へ郵送または直接持参してください。届出先は東京都ではなく、武蔵野市になりますのでご注意ください。記入にあたっては、以下の添付ファイル「届出書の記入の手引」を確認してください。
届出の期限
要届出マンションの管理組合は、速やかに届け出てください。
届出の更新・変更について
要届出マンションの管理組合は、5年ごとに届出内容の更新が必要です。
また、連絡窓口の変更等届出内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。変更の届出は上記「東京都マンション管理状況届出システム」から入力するか、以下の添付ファイルの届出書に記入し、武蔵野市都市整備部住宅対策課へ郵送または直接持参してください。
その他(調査、助言・支援、指導・勧告)
- 調査
届出を行ったマンションや、正当な理由なく届出がないマンションに対し、その管理組合または区分所有者等の協力を得て、個別訪問を行い、マンションへの立ち入り、書類や建物の調査を行う場合があります。
- 助言・支援
届出を行ったマンションの管理組合に対し、届け出られた管理状況について、必要に応じて助言を行います。
管理不全の兆候があるマンションに対して、個別訪問(調査)を行うとともに、管理状況に応じた支援を行います。
- 指導・勧告
要届出マンションの管理組合から正当な理由なく届出がない場合、届出内容が事実と著しく異なる場合または助言によっては管理状況の悪化を防ぐことが困難である場合には、その管理組合に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、または勧告することがあります。
マンション管理状況届出制度の詳細について
以下、東京都マンションポータルサイトをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1976 ファクス番号:0422-51-9250
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