分譲マンション管理アドバイザー派遣

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ページ番号1005439  更新日 2016年7月29日

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分譲マンションの適正で良好な維持管理を支援するために、管理組合等が行う総会・理事会・専門部会・勉強会等に専門家(マンション管理士・建築士)を無料で派遣し、ご相談に応じます。

制度の概要

分譲マンションの適正で良好な維持管理を支援するために、管理組合等が行う総会・理事会・専門部会・勉強会等に専門家(マンション管理士・建築士)を無料で派遣し、ご相談に応じます。
 
(注意)マンション管理士とは…平成13年に創設された国家資格で、マンションに関する専門知識を持ち、管理組合の運営や分譲マンションの管理に関して適切なアドバイスを行うことを業務としています。

派遣対象建築物

市内に存する分譲マンション
(注意)ここでいう分譲マンションとは、次1から3の全てに該当するものをいう

  1. 区分所有法の適用を受ける共同住宅(木造であるものを除く)
  2. 2以上の住居の用途に供する専有部分がある
  3. 耐火建築物又は準耐火建築物である

派遣対象者

分譲マンションの管理組合等(管理組合が組織されていない場合は、区分所有者の任意団体で、市長が認めたもの)

管理アドバイザーによる相談業務の内容

  1. 管理組合の設立、運営、管理規約等に関すること。
  2. 居住者の日常生活におけるルール等に関すること。
  3. 管理費、修繕積立金その他の財務に関すること。
  4. 建物、設備等の劣化、修繕工事等に関すること。
  5. 管理委託契約その他の契約に関すること。 その他

派遣の回数

同一の管理組合等につき、10回まで

申し込み方法

  1. 管理組合等の理事長等が「分譲マンション管理アドバイザー派遣申請書」に所要事項を記入して、派遣希望日の2週間程度前までに市役所へ派遣の申請をしてください。
  2. 申請のあった管理組合等のマンションまたは指定された場所へ管理アドバイザーが伺います。派遣時間は2時間以内です。
  3. 派遣完了後、管理アドバイザーより派遣結果報告書が送付されます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅対策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1905 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。