民泊対応について

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ページ番号1017743  更新日 2017年11月13日

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平成29年6月に住宅宿泊事業法が公布され、今後住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の届出が開始される予定です。

民泊をめぐるトラブル防止のため、分譲マンション管理組合において、民泊を許容していくのかしないのかについてよく議論をし、管理規約上明確に規定しおくことが望ましいと考えらており、国土交通省が管理規約についてのガイドライン(分譲マンション標準管理規約)を定めています。

詳細は、次のリンクでご確認ください。

市の助成制度

こうした全国的な動きに対し、市では以下の内容について、専門家(マンション管理士)を無料で派遣し、ご相談に応じる「分譲マンション管理アドバイザー派遣」を実施しています。

  1. 民泊への対応(民泊を許容するかしないか)の検討
  2. 管理規約への盛り込みかた

詳しくは、以下のページをご覧ください。

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都市整備部 住宅対策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1905 ファクス番号:0422-51-9250
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