独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
武蔵野市の独自利用事務
各事務の届出書については、同委員会(国)が管理する以下のサイトをご覧ください。
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総務部 情報政策課
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