独自利用事務について

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ページ番号1016106  掲載日 2021年8月25日

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独自利用事務とは

 当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準ずる措置に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 武蔵野市児童育成手当条例(昭和46年10月武蔵野市条例第23号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親)
市長 3 武蔵野市児童育成手当条例(昭和46年10月武蔵野市条例第23号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害手当)
市長 4 武蔵野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月25日条例第48号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 武蔵野市ひとり親家庭等の住宅費の助成に関する条例(平成3年3月武蔵野市条例第7号)によるひとり親家庭等の住宅費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 武蔵野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年9月武蔵野市条例第25号)による児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 7 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 9 武蔵野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月25日条例第48号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出1

  • 届出1:生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準ずる措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出2

  • 届出2:武蔵野市児童育成手当条例(昭和46年10月武蔵野市条例第23号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親)

届出3

  • 届出3:武蔵野市児童育成手当条例(昭和46年10月武蔵野市条例第23号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害手当)

届出4

  • 届出4:武蔵野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月25日条例第48号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出5

  • 届出5:武蔵野市ひとり親家庭等の住宅費の助成に関する条例(平成3年3月武蔵野市条例第7号)によるひとり親家庭等の住宅費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出6

  • 届出6:武蔵野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年9月武蔵野市条例第25号)による児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出7

  • 届出7:東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出8

  • 届出8:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出9

  • 届出9:武蔵野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月25日条例第48号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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