市職員等の公益通報制度運用

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ページ番号1007903  更新日 2022年5月19日

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市職員等の公益通報制度とは、職員等が市の事務事業に関し、違法または不当な行為などの公益通報を行った場合、公益通報者保護法の趣旨にのっとり、市長が設置する公益通報委員会が調査を行い、その結果を市長へ報告、その報告を受けた市長が、必要な措置などを行う制度です。

令和元年度の公益通報処理状況

令和2年度の公益通報処理状況

令和3年度の公益通報処理状況

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