武蔵野市役所における内部公益通報の制度運用について

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ページ番号1007903  更新日 2024年9月17日

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内部公益通報制度とは

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の令和2年6月の改定により、事業者(市役所含む)に対して、公益通報対応業務従事者を定めることと、内部における公益通報に応じて適切に対応するための体制の整備、その他の必要な措置をとることが義務付けられました(常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については努力義務)。

武蔵野市においては、同法及び消費者庁のガイドラインに則り、「武蔵野市職員等の公益通報に関する要綱」を制定し、制度を運用しています。

 

内部公益通報制度は、市の行政運営上の違法または不当な行為などに対して、職員等が公益通報を行った場合、公益通報者保護法の趣旨に則り、公益通報委員会が調査を行い、その結果を市長へ報告する制度です。

その報告を受けた市長は、遅滞なく報告の内容を公表するとともに、報告により法令違反等の事実が認められるときは、速やかにその是正・再発防止のために必要な措置を講じなければなりません。

 

武蔵野市では、職員等が必要に応じて公益通報を行えるよう、外部の専門家(弁護士)を含む相談窓口を設けたうえで、制度の周知をしています。

過去の公益通報処理状況(過去5箇年分)

  • 令和元年度
    受付件数 0件

 

  • 令和2年度
    受付件数 0件

 

  • 令和3年度
    受付件数 0件

 

  • 令和4年度
    受付件数 0件

 

  • 令和5年度
    受付件数 0件

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