武蔵野市行政手続条例について

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ページ番号1007904  更新日 2023年8月18日

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武蔵野市行政手続条例をご活用ください

行政運営の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、処分、行政指導、届出など、市と市の機関が行うさまざまな手続きについて共通する事項を定めた条例で、国の行政手続法に基づいています。

条例では主に次のようなことを定めています

申請に対する処分

  1. 許認可等を行うかどうかの審査基準を具体的に定め、特別の支障がない限り、窓口等で審査基準を明示しなければなりません。
  2. 申請を受けてから処分をするまでに要する標準的な処理期間を定めるよう努め、定めた場合は窓口等で明示しなければなりません。
  3. 許認可等を拒否する場合は、申請者に対してその理由を示さなければなりません。

不利益処分

  1. 不利益処分を行うかどうかや、処分の内容など、処分の内容に応じ、処分基準を具体的に定めなければなりません。
  2. 不利益処分をしようとするときは、処分の相手方について、聴聞または弁明の機会の付与の手続きをとらなければなりません。
  3. 不利益処分をする場合は、相手方に理由を示さなければなりません。

行政指導

  1. 行政指導は、相手方の任意の協力によってのみ実現するもので、行政指導に従わなかったことを理由に、相手方に不利益な取扱いをしてはなりません。
  2. 相手方が行政指導に従わないことにより、公共の利益に著しい障害を生ずるおそれがある場合に、行政指導の事実その他必要な事項を公表することができます。またそのような場合、相当の期間、行政指導を継続することができます。
  3. 行政指導の趣旨、内容、責任者を相手方に明確に示さなければなりません。

行政処分一覧表

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