公印を押印する公文書の範囲を限定します
武蔵野市では、自治体DX推進に伴う業務プロセスの見直しの一環として、市の公文書作成における事務を簡素化するため、公印を押印する公文書の範囲を限定することといたしました。公印の押印がなくとも、公文書の効力には変わりはありません。
公印を押印する公文書
以下の公文書は公印の押印を継続します。
文書の区分 | 主な種類 | 主な文書 |
---|---|---|
許可、認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書 | 許可、認可、督促、契約書、証明書、登録書 |
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また、市が作成する公文書については、公印を押印する文書の上部に契印(契印は「契」の字をかたどった印鑑)を押印していましたが、見直しに合わせ、契印の押印については廃止することといたしました。
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