公印を押印する公文書の範囲を限定します

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ページ番号1045266  更新日 2023年10月13日

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武蔵野市では、自治体DX推進に伴う業務プロセスの見直しの一環として、市の公文書作成における事務を簡素化するため、公印を押印する公文書の範囲を限定することといたしました。公印の押印がなくとも、公文書の効力には変わりはありません。

公印を押印する公文書

以下の公文書は公印の押印を継続します。

文書の区分 主な種類 主な文書
許可、認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書 許可、認可、督促、契約書、証明書、登録書
  • 許可、認可、承認、使用料・手数料の徴収・減免、決定、命令等の行政処分に関する文書
    (例)行政処分書、財産使用許可書、納税通知書、命令書など
  • 市が特定の事実を証明するために交付する文書
    (例)印鑑証明書、身分証明書、原本証明など
  • 市又は相手方の権利義務若しくは法的地位に重大な影響を及ぼす文書
    (例)委嘱状、任用通知書、委任状、督促状、懲戒処分書、市が個人又は法人・団体等に対して交付する補助金・助成金等に係る交付(又は不交付)決定通知書など
  • 法令等の規定により押印が義務づけられている文書
    (例)契約書など
  • その他公印を押印すべき特別な事情があると認められる文書
    (例)法令に基づく調査・勧告に関する文書、表彰状など

また、市が作成する公文書については、公印を押印する文書の上部に契印(契印は「契」の字をかたどった印鑑)を押印していましたが、見直しに合わせ、契印の押印については廃止することといたしました。

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