ごみの収集を開始する、ごみ置き場所を変更するには届出が必要です

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ページ番号1004803  更新日 2024年3月15日

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武蔵野市では、平成16年10月より市内全域で戸別収集を実施しています。戸建て住宅・集合住宅(アパート・マンション等)にかかわらず、ごみは「建物ごとに敷地内」に設けたごみ置き場にお出しください。

転入等により新たにごみの収集を開始するには、以下のケースごとにごみの置き場所を届け出ていただく場合がありますのでご確認ください。

 

電子申請ができるようになりました。

戸建て住宅の場合(届出が必要)

所定の「ごみ収集届出書」による届出が必要になります。

添付ファイルを参照していただき、必要事項を記入のうえ、ごみ総合対策課窓口または、郵送、ファクスにて提出してください。提出後、職員が実際にごみ置き場所に伺い、収集可能かどうか確認してからの収集開始となります。そのため、収集開始までには、3日から4日かかることがありますので、早めの届出をお願いします。
市政センター窓口に提出した場合はさらに日数が必要になります。
お急ぎの場合は直接ごみ総合対策課へ提出をお願いします。

なお、確認の際にお立会いいただく必要はありません。収集に支障がある場合はごみ総合対策課から連絡させていただきます。

集合住宅の場合(届出は不要)

既設の建物に入居する場合、届出は不要です。

建物ごとに決められたごみの置き場所がありますので、建物の管理者に確認のうえ、所定の場所にお出しください。

原則、各集合住宅1箇所のごみ置き場所を設置していただいておりますが、例外的に、ごみ置き場所が2箇所あるなどの場合もありますので管理者に確認ください。

集合住宅を新たに建てられた場合(届出が必要)

所定の「ごみ収集届出書」による届出が必要になります。

添付ファイルを参照していただき、必要事項を記入のうえ、ごみ総合対策課窓口または、郵送、ファクスにて提出してください。

建物が武蔵野市まちづくり条例の対象となる、ならないを問わず、建物完成の際に必ずごみの置き場所の届出をお願いします。

届出の方法につきましては、各住民が個々に届出をしていただく必要はありません(事業所が入居する場合は個別に届出が必要です)。管理者が代表してお出しください。

 

  1. 武蔵野市の委託業者が訪問し、対面にてごみ置き場所を確認します。不在の場合は、届出者の電話番号にご連絡いたします。
  2. ごみ置き場所の確認後に、ごみ収集業者に市から連絡を行い、ごみの収集が開始されます。

 

届出後、ごみ置き場所の変更を希望する場合(変更の届出をしてください)

所定の「ごみ収集届出書」により変更の届出が必要になります。

例えば、ごみ置き場所が、門の外側から門の内側に変更するような場合等に、変更の届出をお出しください。

添付ファイルを参照していただき変更内容を記入のうえ、ごみ総合対策課窓口または、郵送、ファクス、電子申請にて提出してください。

なお、届出されている場所以外からの収集は、トラブルの原因になりますので、行っておりません。必ず届出をしていただくようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ総合対策課
〒180-0012 東京都武蔵野市緑町3-1-5
電話番号:0422-60-1802 ファクス番号:0422-51-9950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。