「武蔵野市ごみ集積所の設置、ごみ収集に係る運用等に関する基準」が施行されました。

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ページ番号1047948  掲載日 2024年7月5日

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「武蔵野市ごみ集積所の設置、ごみ収集に係る運用等に関する基準」(以下「要綱」といいます。)が令和6年7月1日から施行されました。

制定の経過

まちづくり条例に基づく基準として「武蔵野市ごみ集積所等の基準」が平成21年4月1日に策定されておりましたが、このたび、この基準の文言、記載を一部見直しました。

今までの市のルールを変更するものではなく、市民および事業者の皆様によりわかりやすく丁寧にお伝えすることを目的としてリニューアルしたものとなります。

注意1 「まちづくり条例」・・・武蔵野市まちづくり条例(平成20年9月武蔵野市条例第39号)

注意2 「美化条例」・・・武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例 (平成4年12月武蔵野市条例第46号)

要綱の目的

1 市民の皆様にごみを排出する際のルールをわかりやすく理解していただくため。

2 市内の集合住宅、集客施設に建築する事業者の皆様に、「ごみ集積所」を設置する際のルールを知っていただくとともに、わかりやすく理解していただくため。

要綱の枠組み

要綱の内容は、大きく「ごみ集積所の設置基準」と「ごみ収集に係る運用基準」とに分かれます。

詳細は添付ファイルの「ごみ集積所の設置、ごみ収集に係る運用等に関する基準(制定)」をご確認ください。

1 「ごみ集積所の設置基準」(第3条、第4条)

「集合住宅・集客施設を建築する事業者の方」は特にご確認ください。

概要

まちづくり条例第52条及び別表第2の7、美化条例第18条第1項に基づき、「市が正しく収集できるようごみ集積所を設置してください」というルールを定めたものになります。

まちづくり条例の詳細は下記のリンクをご覧ください。

内容の一部

「ごみ集積所を設けるときの面積と容積の基準」

1 世帯用住戸 1戸につき0.2平方メートル以上かつ120リットル以上

2 単身用住戸 1戸につき0.1平方メートル以上かつ60リットル以上

3 事務所又は事業所 1事務所又は1事業所につき0.2平方メートル以上かつ120リットル以上

(例)世帯用住戸10、単身用住戸10の集合住宅の場合は3平方メートル以上かつ1800リットル以上

対象

集合住宅、集客施設等を建築する事業者

備考

まちづくり条例、美化条例の対象とならない規模の集合住宅(4戸未満)を建築し、ごみ集積所を設けるときも同様に守っていただくことをお願いしています(第4条)。

2 「ごみ収集に係る運用基準」(第5条、一部第6条)

概要

美化条例第8条(注意3)に基づき、「市長の指示する方法」を明示したものになります。

注意3・・・美化条例第8条「市民は、(中略)一般廃棄物については種別ごとに分別して、各別の容器に収納し、その容器又は粗大ごみを所定の場所に持ち出す等市長の指示する方法に従わなければならない。」

内容の一部

1 市のごみ収集を利用するときは、ごみ収集届の提出が必要となること。

2 ごみ集積所・ごみ置き場所は敷地内の1箇所に限ること。

3 ごみは午前9時までに出すこと。

4 ごみ集積所・ごみ置き場所に施錠はしないこと。

対象

全市民、市のごみ収集を利用する事業者(集合住宅に限りません。)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ総合対策課
〒180-0012 東京都武蔵野市緑町3-1-5
電話番号:0422-60-1802 ファクス番号:0422-51-9950
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