未利用地・低利用地の有効活用に関する基本方針

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ページ番号1007877  更新日 2024年9月17日

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未利用地・低利用地の有効活用に関する基本方針について

市有財産の中から、市有の諸用地、代替用地、寄附物件等を検討対象として選択し、使用目的が明確でない未利用地や、低利用・暫定利用等により有効に活用されていない物件に関する有効活用等について検討を行い、平成21年5月に「未利用・低利用地の有効活用に関する基本方針」を策定しました。

「未利用・低利用地の有効活用に関する基本方針」にて検討対象とされた各物件について、有効活用が決まった物件を検討対象からはずし、遺贈等で新たに取得した活用が決まっていない物件を新たに検討対象とするなど、適宜見直しを行っています。

なお、政策的な課題として慎重な議論を要するとともに、基本構想・長期計画や他の計画等において位置づけ等を明確化すべき物件については、検討の対象としていません。

経過

  • 平成21年5月 基本方針策定、検討対象案件を公表
  • 平成26年6月 検討対象案件の見直し
  • 平成26年10月 検討対象案件へNo.59を追加
  • 平成28年10月 売却および利活用を行った案件を削除
  • 平成29年6月 売却した案件を削除
  • 令和元年8月 検討対象案件の見直し、追加、削除、リストの整理
  • 令和2年8月 検討対象案件の追加
  • 令和3年9月 検討対象案件の追加、削除
  • 令和4年10月 検討対象案件の追加、削除
  • 令和4年12月 検討対象案件の位置づけの見直し
  • 令和5年8月 検討対象案件の時点修正
  • 令和6年8月 検討対象案件の時点修正

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